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第39回 過少資本税制における関係者に対する負債範囲の規制の一部について


ニュース その他分野 作成日:2012年4月18日_記事番号:T00036586

KPMG 分かる台湾会計

第39回 過少資本税制における関係者に対する負債範囲の規制の一部について

  財政部2012年3月15日付解釈通達により、過少資本税制における関係者に対する負債範囲の規制の一部緩和が行われています。今回は、この通達の概要について取り上げたいと思います。

【今回のポイント】

・関係者による担保提供および連帯責任がある金融機関からの借入金のうち、一定のものについては、過少資本税制の規定における「関係者に対する負債」の範囲に含めることが免除されます。

・営利事業者の金融機関からの融資が上記に該当する場合、損金不算入とする支払利息を計算することも免除されますが、関連情報を税務機関の調査の参考のために開示する必要があります。

 以前よりご紹介しています通り、営利事業者が出資の代わりに関係者からの融資を利用し、支払利息を計上することにより租税負担の軽減を図ることを防止するため、台湾において11年度から「過少資本税制」が実施されています。また、「営利事業者の関係者への支払利息の損金不算入に係る調査細則」(以下、「調査細則」)により、11年度分の営利事業所得税確定申告から、営利事業者の関係者に対する負債が純資産額に占める比率が3対1を超過する場合には、超過分の支払利息は損金不算入とされています。

 しかしながら、台湾域内の銀行は、与信作業の実務上、営利事業者への融資に対して関係者による担保および連帯責任を求めることが通常です。そこで、財政部は、租税回避防止を立法趣旨とする過少資本税制の徹底と企業の融資の必要性を同時に考慮し、今般公布した通達において、調査細則第4条第1項第3号の規制を緩和し、関係者による担保提供および連帯責任がある金融機関からの借入金であるものの、資本を過少にして租税回避する恐れのないものは、関係者に対する負債の範囲に入れないものとしました。また、営利事業者の通常の運営資金の調達への影響を避けるため、財政部11年9月26日付台財税字第10000367210号通達第4点の関係者に対する負債の計算規制を適正に緩和しています。

 主な緩和内容としては、企業が台湾域内の非関係者金融機関から関係者による担保提供および連帯責任のある融資を受け、当該融資が次のいずれかに該当する場合は、関係者に対する負債に入れることが免除されます。

1)財団法人中小企業信用保証基金により保証される。

2)営利事業者と台湾域内関係企業が共同借入者となり、共同借入者の自己資産をもって担保するほか、共同借入者が互いに担保する。

 財政部の追加説明によると、営利事業者の金融機関からの融資が上記の関係者に対する負債への算入の免除に該当する場合、調査細則第5条の規定により損金不算入とする支払利息を計算することも免除されますが、同規則第7条の規定に従い関連情報を税務機関の調査の参考のために開示する必要があります。

 今回取り上げました内容につきまして、本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもお問い合わせの上、業務にお役立ていただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組

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