ニュース 法律 作成日:2013年1月9日_記事番号:T00041502
産業時事の法律講座 知的財産裁判所が2008年7月に設立された後、知的財産権に関する案件は知的財産裁判所において集中審理されることとなり、確実に経験を蓄積してきました。知的財産裁判所の統計によると、設立から12年11月までの案件受理件数と終結案件数の状況は以下のようになっています。
これらの表からも分かるように、知的財産裁判所はこれまでに約5,000件の案件を受理し、90%を終結させ、一般案件は1年以内に終結しています。また、民事の第一審案件の40%、第二審の30%に実体判決が下されていません。これは案件の終結の方法として却下、撤回、和解などが含まれるためでしょう。この統計からは、実体判決が下された案件の審理期間を読み取ることはできません。
多くの知的財産案件において、原告は証拠の保全、または将来の執行の成果を保全するために、「暫定状態仮処分」「証拠保全」「仮差し押さえ」「仮処分」「秘密保持命令」などを申請しますが、それらに関する許可率は以下のとおりです。
この統計からも分かるように、この種の申請案件は、秘密保持命令が比較的容易に許可される以外は、どれも許可を得るのが難しい場合がほとんどです。
知的財産裁判所の蔡恵如裁判官が日本に招へいされ、12年9月11日と13日に大阪と東京で「台湾の知的財産法規範と司法実践」というテーマで公演を行った際の内容に、「日本企業の勝訴率」という以下のような資料が引用されています(http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet%20/doc/臺灣智慧財產法規範與司法實踐.pdf)
商標権・著作権で高勝訴率
この資料によると、日本企業の特許権案件の勝訴率と、案件全体の勝訴率はほぼ同じですが、商標権、著作権の勝訴率は、案件全体の勝訴率を大きく上回っています。また、知的財産裁判所は資料を公開していませんが、商標権と著作権の刑事案件において、日本企業が告訴人となる比率は高く、また、勝訴する割合も相当高くなっています。つまり、知的財産裁判所は日本企業の知的財産権に対して、その期待に答えた保護を行っているといっていいでしょう。
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