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第12回 結婚の登録はどのように行うのか?


ニュース 法律 作成日:2007年12月19日_記事番号:T00004440

産業時事の法律講座

第12回 結婚の登録はどのように行うのか?

 
 先週14日、立法院で「民法継承篇」の改正案が可決されました。新しい規定では、未成年者が相続人である場合には、原則として限定相続となります。つまり、相続人は相続した財産で被相続人の債務を返済すればよく、自らの財産で債務を返済する必要はなくなったわけです。各界からこの修正に対して好意的な評価が下されています。

結婚の登録方法が明確に

 しかし一方で、同日に可決された「戸籍法」の改正案はそれほど注目を集めていません。この新しい戸籍法は、結婚の方式が「登録制」になったことに合わせて改正され、結婚の登録方法に関する明確な規定を行ったとても重要なものです。

 2008年5月23日より、台湾で結婚する際には必要書類を作成し、さらに2人以上の証人の署名とともに戸政機関に対して登録を行う必要があります。

 登録の方法は以下のように定められています:

台湾で結婚が行われる場合:

1)夫婦双方または一方が現在台湾に戸籍を有している場合、一方が戸籍を置いている戸政事務所に対し2人そろって登録を行う。

2)夫婦ともに台湾に戸籍を有していない場合、任意の戸政事務所で2人そろって登録を行う。

結婚が海外で行われる場合:

 夫婦双方または一方が現在または過去に台湾に戸籍を有していた場合、2人そろって台湾の在外機関に対して申請を行い、現在の戸籍所在地、またはもともと戸籍を置いていた所在地の戸政事務所に対して登録を行う。

 夫婦双方とも台湾に一度も戸籍を有したことがない場合、二人そろって台湾の在外機関に対して申請を行い、内政部が指定する戸政事務所に対して登録を行う。

問題発生の可能性も・・・

 新しい戸籍法の規定では、台湾に戸籍がない人でも、台湾で結婚登録ができます。これによって起こるであろう問題には、結婚登録の申請を行う人が台湾に戸籍を置いていない場合、戸政事務所が双方がともに未婚であることを判断することが難しいこと、独身証明の提出を求めたとしても、その独身証明が本物であるかどうかの判断をどのように下すのかという問題が挙げられます。また、もし独身証明の提出を求めないのであれば、重婚や既婚であることを隠した結婚歴詐称などの問題が起こるでしょう。

 このほかにも、海外で結婚する際には、台湾の在外機関において登録文件の審査が行われますが、各地の審査基準はもちろん異なるでしょう。そうなれば台湾での結婚登録の効力が疑いのあるものとなります。

 新しい戸籍法が施行されると、外国人が台湾人と結婚の登録を行った後、「結婚証明書」を取得することができます。外国人にとっては、自分が「既婚」であることを証明できる便利な文書です。


徐宏昇弁護士事務所
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