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第15回 ドメインネームを他人に登録されてしまった場合の対処法


ニュース 法律 作成日:2008年1月30日_記事番号:T00005306

産業時事の法律講座

第15回 ドメインネームを他人に登録されてしまった場合の対処法

 
 現代社会において、ドメインネームは多くの会社にとって看板のような役割を果たしています。しかし、多くの企業は本国においてのみドメインネームを登録しているため、もし台湾で同一のドメインネームが他人によって登録されている、または使用されていることを発見した場合、その対応はかなり困難なものとなります。

 ドメインネームは、ここ十数年の間に生まれた新しい概念であるため、他人に登録されてしまった場合、どのような法律に基づいて、いかなる手段で返還を請求するのかについては、法律界においても意見が分かれています。

 ドメインネームに関する爭議は、台湾網路資訊中心(TWNIC)の争議処理機構が対応を受け付けています。もし特定の「会社の名称」または「登録商標」が他人によってドメインネームとして登録されてしまった場合、爭議処理機構に対して対応を求めれば、1人または3人からなる専門家チームの判断で「取消網域名称註冊」または「移転網域名称」などに当たってもらうことができます。

爭議処理機構に対して対応を求める際の条件は:

1)係争対象のドメインネームが、訴えを起こした者の登録商標または会社名称である
2)登録者は善意ある使用(bona fide use)による正当な権利を得ていない
3)登録者は悪意を持ってそのドメインネームを登録、または使用している
以上の場合です。

 通常、もしドメインネームが著名商標、特に国際的な著名商標である場合は、ドメインネームを取り返すことができる確率は高いです。さらには、登録者がそのドメインネームを使用したサイトを設置していない場合、訴えが認められる可能性は大きいでしょう。

 争議処理機構は司法による問題解決方法に代わる処理方法ですが、制度の施行から数年たった現在、毎年10~20件の案件を処理し、多くの案件において当事者は専門家チームの判断に従っています。また、当事者が判断を不服とし、裁判所に訴えを提起した案件においても、裁判所は専門家チームの判断を支持する場合がほとんどです。


徐宏昇弁護士事務所
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