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第13回 他社の営業資料を入手する


ニュース 法律 作成日:2008年1月2日_記事番号:T00004702

産業時事の法律講座

第13回 他社の営業資料を入手する

 
 他社と営業上の問題、またはトラブルが発生した場合、有効な問題解決方法を探るため、先方の組織と営業状況を把握する必要があります。その際には、各種政府機関に対して、政府機関が保存している資料を請求することが必要となります。

公司登録資料:

 台湾の会社は登録制を採用しており、その所轄機関は「経済部商業司」です。会社の登録資料の中の相当部分、たとえば設立日時、資本金額、住所、責任者などの資料は一般に公開しなければならないもので、いつでも経済部のインターネットサイトから取得することができます。しかし、公司の内部資料、例えば、株主名簿、株主総会議事録などは「利害関係」がなければ取得できません。ここでいう「利害関係」は、資料を保管している機関によって認定基準が異なり、通常は、例えば先方が発行した小切手の「退票理由単」があれば利害関係があると見なされ、上記の資料を取得することができます。

会社と個人財産:

 資産リストと収入明細の保管機関は国税局です。通常は裁判所の命令がなければ、これらの資料は手に入りません。最もよくある状況として、当事者が裁判所の「仮差押え裁定書」をもとに先方の財産を差し押さえる際に発行を請求します。

財務報表:

 株券が公開に発行されている会社は財務報表(財務諸表)と財務報告書を公開しなければなりません。これらの資料は「証券及び期貨管理委員会」所属の図書室で取得できます。株券が未公開の会社については、毎年所得税を申告する際に、「税捐稽徴処(地方の税務担当当局)」に財務報表を提出していますが、通常は裁判所だけが資料を取り寄せることができます。

営業状況:

 ある会社が正常に営業をしているかどうかを調べる、もっとも信頼できる方法は、その公司が正常に税金を納めているかを調べることでしょう。「税捐稽徴処」では利害関係者が請求することで、ある会社が正当に統一発票を購入しているかどうかに対して説明を得ることができます。

 各政府機関が保存している資料は、取引相手の実情を知るためには有効ですが、特定の資料がどの機関に保存されており、また何を証明すればその資料を手に入れることができるのかは場合によって異なります。もし本当にそれらの資料が必要な場合は、関連する状況を総合的に判断しなければ、どの資料が手に入るのかを断定することはできません。


徐宏昇弁護士事務所
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