ニュース その他分野 作成日:2014年1月15日_記事番号:T00048111
KPMG 分かる台湾会計今回の本コラムでは、台湾の自由貿易区における租税の優遇措置ついてご案内したいと思います。昨年、台湾政府の国外資本の誘致の目玉として自由貿易区の導入が行われ、そこでは関税の免除や通関手続きの簡素化といった租税の優遇が行われています。自由貿易区は6カ所の港湾および1カ所の空港に設定され、「関税対象外の国内地域」(財政部)というコンセプトに基づいて外国企業の誘致を狙っています。
現在、「自由貿易区設置管理条例」によって、自由貿易区における右表の租税優遇措置が提供されています。
(表注1)
輸入後5年以内に課税区へ搬送する場合、輸入物品として関連税金の納付が必要。
(表注2)
ある年度における国内顧客への売上高が売上高総額の10%を超過した分については課徴対象となる。
このように自由貿易区を活用することによって、外国営利事業者はその税負担を軽減することができる場合があります。さらに、台湾政府は「自由経済範例区特別条例」によるさらなる租税優遇措置を検討しており、将来、自由貿易区内事業向けの租税優遇はより多様になると考えられます。関連する情報については以下のリンクから確認することが可能です。
行政院各部署から審議のために立法院へ提出した法案
http://www.ey.gov.tw/News5.aspx?n=875F36DB32CAF3D8&csn=CA60F31A88AF3736
立法院での法律提案審議の進捗を調べられる検索システム
http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/ttsweb?@0:0:1:lgmempropg08@@0.47214655081555706
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