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第60回 会社法改正案の要点について(前半)


ニュース その他分野 作成日:2014年2月19日_記事番号:T00048711

KPMG 分かる台湾会計

第60回 会社法改正案の要点について(前半)

 今回の本コラムでは、1月9日に行政院より公表された会社法の改正案について取り上げたいと思います。今回の改正案には会計と直接関係のないものも含まれますが、そのうち、会社経営上、比較的重要な影響があると考えられる部分について今回および次回にわたり説明いたします。

1.海外企業の認可制度の廃止およびその運営など(改正案第4条、370条から387条)

 現在、海外企業が台湾で支店や駐在員事務所を開設する場合、台湾にて海外企業の認可申請を行う必要がありますが、これを不要とする改正です。

 また、改正案では海外企業が台湾に支店を開設する際の運営資金について、現地法人の払込資本金と同様に、公認会計士による監査を義務付けるとされています。さらに、海外企業の駐在員事務所は、その代表人を指定し、営業行為以外の法律行為を行うことができるとする案も追加されています。

2.株式のペーパーレス化(改正案第162条の2)

 現在、多くの非公開企業は株券を印刷・発行していますが、株券の発行には、事務作業の増加や株式譲渡の際に裏書が必要であること、印刷コストや株券の紛失・毀損などのリスクがあります。そこで改正案ではこれらを鑑み、「証券集中管理機構」に登録した非公開企業の株式についても発行を不要とすることを認めるとされています。

3.株主総会における株主利益の保護(改正案第172条、177条の1)

 現在、台湾の会社法では、一部の例外事項を除き、株主は株主総会の開催中に議題を提起することが認められています(臨時議題)。しかしながら、株主利益へ重大な影響を与える可能性のある事項については、臨時議題として提起することは認められていません。今回、この例外事項に①払込資本の減少②株式公開発行の中止が盛り込まれました(改正案第172条)。

 また、書面投票や電磁的方法にによる議決権行使の推進や傘下株主の利益保護のため、書面投票や電磁的方式を採用する株主総会では臨時議題の提出は一切認めないとしています。さらに、役員選任議題については、株主へ事前に候補者を通知することを求めることとされています(改正案第177条の1)。

 今回の会社法改正案については、下記の政府公告リンクに掲載されています。

行政院各部署から立法院へ提出された会社法改正案一覧
http://www.ey.gov.tw/News5.aspx?n=875F36DB32CAF3D8&csn=36A0BB334ECB4011

立法院の法律草案の審議進捗検索システム
http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/ttsweb?@0:0:1:lgmempropg08@@0.47214655081555706

 本件につきましては本稿をご参考いただきますとともに、詳細につきましては顧問会計事務所にもお問い合わせの上、業務にお役立ていただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail:kota1@kpmg.com.tw
TEL: 886-2-8101-6666
松本芳和(内線12645)
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