ニュース その他分野 作成日:2014年8月20日_記事番号:T00052217
KPMG 分かる台湾会計去る7月31日、高雄市にて大規模爆発が発生し、多くの死傷者が発生しました。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、そのご家族や被災された方々に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。
さて、今回の大規模爆発によって現地では現在も企業活動に影響が出ていますが、財政部では爆発事故を受け、8月1日に以下の支援措置を公表しました(財政部賦税署「高雄氣爆造成重大災情、財政部全力提供相關協助措施」)。
具体的には、被災者および被災企業に対する各種租税や公有地賃貸料の減免の他、各公営銀行に対して救済資金ローンの提供による支援を求めています。主な支援措置は以下の通りです。
◯租税公課の減免
被災者および被災企業の▽所得税▽営業税▽娯楽税▽貨物税▽タバコ酒税▽家屋税(房屋税)▽地価税▽鑑札税(使用牌照税)──などの減免(詳細は付表を参照)。
◯被災家屋が存在する公有地の地代の減免
財政部の公有地賃借人リストに基づき、災害予防救済機関が賃貸借対象家屋の被災状況を確認し、被災した賃借人に対する地代を減免する。
◯被災地区での緊急救援業務および臨時避難所の提供支援
被災者の支援などに必要な場合、公有地などを緊急救援業務および臨時避難所として無償供与する(連絡窓口:国有財産署南区分署 分署長呉宗明 電話07-229-3650)。
◯救援物資の関税の減免ならびに迅速な通関手続き
公益・慈善団体などが救援のために輸入する医療用医薬品、器材、建設機械などについて、申請があれば輸入関税を免除する。輸入関税の免除申請は事後申請も可能。
◯救済資金ローン
公営銀行は、被災者および被災企業の申請に応じて各種の特別貸付を行う。
(注)
1.申告対象となる災害損失の金額が15万台湾元以下の場合、書面による審査となる。
2.申告対象となる災害申告の金額が500万元以下の場合、書面による審査となる。
3.租税公課減免の各種申請書は財政部税務サイト(www.etax.nat.gov.tw)にて入手可能。
4.専用窓口無料ダイヤル
国税局:0800-000-321
地方税税務機関:0800-028-333
8月5日現在、幸いにも日本人の被害情報はないとのことであり(交流協会高雄事務所「7月31日に高雄市で発生したガス爆発事故について」)、本記事がお役に立つ機会は少ないかもしれませんが、もし被害情報に接することがあればご参考にしていただければと思います。
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