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第67回 2014年度 中間納付および申告について


ニュース その他分野 作成日:2014年9月17日_記事番号:T00052722

KPMG 分かる台湾会計

第67回 2014年度 中間納付および申告について

 台湾では、中間納付および申告は営利事業者の義務とされています。また、2014年度の中間納付から企業が上半期に外国で納めた税額については控除限度額内において控除することができることとされました。そこで、今回の本コラムでは、中間納付および申告についてご紹介したいと思います。

1.中間納付および申告に関する規定

(1)申告期間について

 企業の法人税の中間申告の期間は、原則として9月1日から9月30日までとされています(所得税法第67条)。

 ただ、これは会計年度に暦年制を採用する企業を前提としており、会計年度に暦年制以外を採用する企業の中間申告期間については、期首から9カ月目に当たる月に中間納付および申告を行う必要があります。例えば、3月決算の企業の場合、12月1日から12月31日までに中間申告を行う必要があります。

(2)税額計算および申告の方法について

①納付税額の計算

 原則として、(A)前年度の確定申告による納付税額の2分の1の金額を中間納付税額として国庫に納付します。

 また、青色申告適用事業者または公認会計士の監査を受ける事業者については、(B)所得税法に基づいて計算した上半期(6カ月間)の営利事業所得額に法定税率(17%)を乗じた金額をもって中間納付税額とすることができます。例えば、当期の業績が前期より低調で(A)より(B)の金額が低いなどの場合には、(B)に基づいて中間納付および申告を行うことができます。

②申告の方法

 中間納付税額申告書を作成し、中間納付税額領収書および税額控除証明書類を添付し、管轄税務機関に申告します。

(3)中間納付税額からの外国税額控除

 中間納付税額の計算については、上記(2)①のとおり前年度実績に基づく(A)と上半期実績に基づく(B)の2つの方法が認められています。

 このうち(B)の上半期実績値に基づいて中間納付税額を計算する場合、従来は外国で納められた税額を控除することは認められていませんでしたが、2014年度の中間納付から企業が上半期に外国で納めた税額(注1)については控除限度額内において控除することができることとされました(財政部通達台財税字第10300588330号)。なお、控除する場合、当該源泉地等にて発行された(台湾領事館等の認証済み)証憑を税務機関に申告する必要があります。

(注1)控除対象となる外国税額は、中華民国外および中国を源泉とする所得に対して当該源泉地等で納付された所得税を言います。

(参考)
所得税法第67条(中間納付申告)

 営利事業者は、第69条の規定に適合する場合を除き、毎年9月1日から9月30日までにその前年度の決算で申告した営利事業所得税の納付すべき税額の2分の1を中間納付税額として自ら国庫に納付し、かつ規定の様式によって中間納付税額申告書を作成し、中間納付税額領収書を添付して管轄税務機関に提出する必要がある。

 営利事業者は投資税額控除、行政救済未控除税額および控除税額を前項の中間納付税額から控除していない場合、自ら国庫へ中間納付税額を納付し、前項の規定に基づく申告を免ずる。

 会計帳簿証憑を完備し、第77条青色申告書を使用している営利事業者または公認会計士の監査を受ける営利事業者で、規定期限内に中間納付申告を行うものは、当年度の前半6カ月間の営業収入総額をもって、本法の営利事業所得税に関する規定に基づき、上半期の営利事業所得額を試算し、当年度の税率により、その中間納付税額を計算することができ、第1項の中間納付税額の計算方法は適用しない。

 本件に係る詳細な情報につきましては、顧問会計事務所等にお問い合わせの上、業務にお役立ていただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 
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