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第74回 個人所得税関連について


ニュース その他分野 作成日:2015年4月15日_記事番号:T00056418

KPMG 分かる台湾会計

第74回 個人所得税関連について

  早いもので本年も第1四半期を終え、台湾でも吉野桜が花を咲かせる季節になりました。ご存じの通り、5月末には2014年度の個人所得税の申告期限を迎えますが、ワイズニュース読者の皆さまにも14年に91日以上滞在された方は申告義務があります。そこで、新しいお話はあまりありませんが、今回の本コラムでは台湾での個人所得税関連の情報をお伝えしようと思います。

1.申告義務および対象所得のまとめ
 台湾の所得税法上、台湾に滞在する個人は暦年の台湾滞在日数を基礎に税務上の居住者/非居住者に分けられるとともに、個人所得税の申告義務が課されます。申告義務と申告対象所得の範囲などを簡単にまとめると表1の通りとなります。

 

91日以上の滞在で申告義務

①日本人の申告・納税義務

 表1の通り、申告義務の有無は居住者か非居住者かで区分されるのではなく、91日以上滞在するか否かで分けられます。

 今年帰任される方は、14年度の個人所得税に加え、15年度分の個人所得税についても表1にのっとって納税する必要があります。91日未満の滞在の場合、台湾で支給された給与所得を対象に18%の金額を源泉徴収・納付されれば納税は完了となります。

 91日以上183日未満の場合、外国払い給与も含めて計算された台湾源泉所得の18%を申告・納付する必要があります。

 なお、帰任される場合、帰任前にあらかじめ納税される方もいらっしゃると思われますが、帰任後も出張や旅行などで来台し、帰任時に納税したもののその後年間滞在日数が91日以上となる場合、納税時の想定滞在日数と実際滞在日数との差によって納税額が変わり、未納付税額が発生する可能性がありますのでご留意ください。

②個人所得税を会社が負担する場合
日系企業では日本人駐在員の台湾での個人所得税を会社で負担するケースが見られます。会社が個人の所得税を負担する場合、税法上、会社が負担する当該所得税は当該個人の給与と見なされます。

 例えば、15年5月に納付すべき14年度の所得税額が100であり、これを会社が負担して納税する場合、当該所得税100は源泉徴収後に個人に支給されたものと見なされ、源泉徴収控除前の金額が15年度の所得に加算されます(源泉徴収率を5%とすると約105が所得となります)。

免税上限を2400元に変更

2.食事手当の改定
 ご存じの方も多いと思われますが、今年3月10日、個人所得税上免税所得扱いとされる「食事手当」の免税限度額が改定されました。台湾の所得税法には従業員に対する給付のうち月額1,800台湾元を上限として個人所得税を免税とする食事手当の制度があります。財政部はベースアップの促進を目的として15年度(15年1月1日)より当該食事手当の免税限度額を従来の月額1,800元から2,400元へ変更する通達を公表しました(台財税字第201504525720号通達)。

 本件に係るより詳細な情報につきましては、顧問会計事務所などにお問い合わせの上、業務にお役立ていただけますと幸いです。本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail:kota1@kpmg.com.tw
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