ニュース その他分野 作成日:2015年7月15日_記事番号:T00058115
KPMG 分かる台湾会計本誌読者の台湾の日系企業の皆さまには、いわゆる三角貿易によりコミッション収益を得る事業を行われることも多いと思われます。5月13日に国税局より三角貿易における仲介事業者のコミッション収益に係る営業税に関する取り扱いが公表されましたので、今回の本コラムでは、当該通達について解説したいと思います。
本通達では、三角貿易のうち、とりわけ国外事業者から国内事業者への販売取引を仲介する国内事業者の仲介手数料(コミッション収益)に対する営業税(VAT)の取り扱いについて、解説が行われています。
1.概要
現在、台湾の営業税法上、国内仲介事業者A社が国内事業者B社からの注文に基づき国外C社から物品を調達し、B社へ納品する取引において、台湾の営業税法上、A社が獲得する売買差額はコミッション収益とみなされ、当該売買差額に営業税が課されます(台財税字第09704550620号通達、以下「既存通達」)。
今回の通達では、上記の取引におけるB社が国内保税区に所在する事業者である場合、A社の売買差額(コミッション収益)にはゼロ税率が適用されるとされています(台財税字第10404516320号通達、以下「本通達」)。
この取引形態を示すと図1の通りです。
2.本通達と既存通達の関係など
本通達は既存通達の補足説明として公表されており、本通達が想定する取引形態に合致する取引における仲介事業者のコミッション収益の営業税率にはゼロ税率が適用されることになります。従って、今後このような取引形態における国内仲介事業者のコミッション収益には営業税のゼロ税率が適用されるとともに、過去に申告された営業税に関してゼロ税率の適用をもって修正申告し、該当があれば営業税の還付申請ができる可能性があります。
上記2つの財政部通達は図2の通りです。
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