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第102回 外国税額控除の留意点


ニュース その他分野 作成日:2016年11月2日_記事番号:T00067191

KPMG 分かる台湾会計

第102回 外国税額控除の留意点

 企業が海外での活動により所得を獲得し、当該国・地域において課税を受けることがあると思います。今回は、台湾企業が海外において納付した税金を台湾の営利事業所得税(法人税)から控除する外国税額控除の留意点についてご説明いたします。

1.外国税額控除の概要

 台湾企業が海外所得を有する場合、当該所得獲得国において課税されるだけでなく、台湾においてもその海外所得について営利事業所得税が課されます。同一所得に対する台湾および海外における二重課税を排除するために、所得税法において外国税額控除が認められています。

2.控除対象となる海外所得

 外国税額控除を受ける際にまず注意が必要な点は、海外「所得」という点です。「収入」から関連原価および費用を差し引いたものが「所得」になります。従って、海外での契約等による収入額ではなく、所得に基づいて外国税額控除の計算をする点に注意が必要です。

3.所得税に限定される

 外国税額控除の対象となる海外税額は所得税に限定されます。企業が海外で納付した地方税、取引税、間接税等は控除できません。

4.適用為替レート

 台湾での申告においては、当該国の通貨で納付した税額を台湾元に換算する必要があります。換算には、取引の発生時や所得税の申告時の為替レートではなく、税金納付日の為替レートを用いる必要があります。

5.必要書類

 所得源泉国の税務機関が発行する所得計上年度の納税証明書を入手し、当該国に所在する台湾の在外機関の認証を受けたものを提出する必要があります。

6.控除限度額

 控除金額は海外所得に対して台湾の所得税率(17%)によって計算した額を超過できません。

まとめ

 外国税額控除の制度は、所得の認識および限度額の規定により、控除額が思っていたよりも少なかったり、収入はあるものの赤字の場合は所得がなく控除額がないということも考えられます。取引時から台湾の外国税額控除を予定する場合は、控除可能額について慎重に確認することをお勧めします。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
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