ニュース その他分野 作成日:2017年6月21日_記事番号:T00071235
KPMG 分かる台湾会計現在検討されている配当所得および両税合一(法人税と個人所得税の二重課税解消措置)に関する税制改革が日系企業を含む外資系企業に大きな影響を与える可能性があります。今回は、税制改革の概要とともに、外資系企業への影響を説明します。
1.税制改革の背景
2015年1月1日から改正適用された配当所得に対する個人総合所得税上の取り扱いの変更(控除可能税額の半減および個人総合所得税率=最高税率45%)に対して、過大な税負担等の批判があったことに対応して税制改革が検討されています。
2.税制改革の概要
財政部が外部委託した「台湾配当所得の課税および両税合一に関する検討」の期末報告審査会が17年4月14日に開催されました。その提案概要は下記の通りです。
3.財政部の見解
今回の提案は国政税制の動向(配当所得の一部免除や分離課税)とは異なり、配当所得税制の改革目標(有利な投資環境の構築および経済発展)とに相違があると表明し、一定額を免除した配当所得の総合所得への算入や、配当所得への25%税率の適用等の方法を提案しています。その上で、課税公平性、応能原則および租税競争力等を踏まえてさらなる検討が必要とされています。
4.外資系企業への影響
今回の議論において、台湾内株主への影響が議論されていますが、海外株主への影響に関しては出てきていません。前回の15年の改正では、域内株主に適用された控除可能税額の半減と同時に、海外株主の受取配当純額に係る10%留保金課税の控除額も半減され、経過措置条項もありませんでした。今回の改正において、海外株主が既に半減された受取配当純額に係る10%留保金課税の控除額がなくなる可能性があります。
まとめ
今回の税制改革にあたり、外資系企業にとっては一定年数内の10%留保金課税の控除の継続等の経過措置の制定が望まれます。各日系企業は当該税制改革の動向を注視するとともに、当期の利益配当等により税制改革による影響を最小限とする検討が必要かもしれません。
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