ニュース その他分野 作成日:2017年7月19日_記事番号:T00071773
KPMG 分かる台湾会計台湾における営業税のゼロ税率に関するお問い合わせをいただくことが多くありますので、今回は同件について、日本の消費税における用語との比較とその適用事例について解説いたします。
1.不課税、非課税、免税およびゼロ税率
日本における消費税および台湾における営業税においてはそれぞれ以下の表のとおり、定められています。
消費税における免税が、営業税におけるゼロ税率にほぼ相当すると考えられます。ゼロ税率(営業税)適用売上に対する前段階で支払った営業税額は、還付を受けることができます。
2.国外で使用する役務に対するゼロ税率適用例
日系企業の場合、親会社より台湾におけるマーケットなどの情報提供や研究開発を受託するケースもあると思います。
営業税法では「国内で提供し、国外で使用する役務」はゼロ税率が適用できるとされています。具体的な例として、国外関係会社から受け取る管理費について、財政部から通達が公表されています。
台湾のX社が国外関係会社A社に研究開発、専門知識の提供、技術サービス、マーケティングサービスなどのサポートを提供し、当該役務提供に関連して台湾で発生した費用の一定割合をA社より管理サービス費用の分担という名義で受領するケースにおいて、当該役務提供が「台湾国内で提供し、台湾国外で使用される役務」であるとして、取引を証明する書類を申告書に添付し、ゼロ税率の適用の認定を受けることができるとされています。
3.ゼロ税率の適用のメリット
ゼロ税率が適用できない場合、国外関係会社などから受け取る代価に営業税が課されます。国外関係会社などは台湾において営業税の申告を行っていませんので、当該営業税を還付控除することができず、最終消費者として費用負担することになります。ゼロ税率が適用できる場合には、当該営業税の負担が減ることになります。
まとめ
ゼロ税率の適用に当たっては、その提供した役務の使用地が国外かどうか慎重に判断する必要があります。ゼロ税率適用による税負担の軽減および適用時の税務リスクを回避するため、会計事務所に相談の上、事前に国税局に問い合わせるなどの対応も検討の余地があるものと思われます。
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