ニュース その他分野 作成日:2017年9月20日_記事番号:T00072960
KPMG 分かる台湾会計2017年9月1日に財政部が所得税法改正草案を公表しました。この草案は今後行政院で審査される予定です。今回は、日系台湾子会社に関連する所得税法改正の内容および影響について説明します。
1.改正の目的
今回の所得税法改正は、配当金課税に関する国内投資家の過大な税負担と外国投資家との税負担の差異の解消の他、営利事業所得税(法人税)と未処分利益課税の複雑さの解消および給与所得者の税負担の軽減等を目的としています。
2.主な改正内容
日系企業台湾子会社に関連する主な改正内容は表の通りです。
3.日系台湾子会社への影響
営利事業所得税率の引き上げに関しては全ての会社が影響します。未処分利益課税の税率が引き下げられますが、配当源泉税からの(半額)控除も廃止されるため、実質的な影響はないと考えます。
なお、当初経過期間なしに廃止される事が心配されていた、この配当源泉税からの(半額)控除廃止の適用は19年1月1日からとされているため、追加課税済の未分配利益残高がある会社は18年中の配当によりその利用ができそうです。配当送金時の源泉徴収税率の引き上げに関しては、17年1月1日より日台租税協定が適用されているため、直接の親会社が日本法人の場合は必要な手続きをする事により10%の上限税率が適用できるので影響はありません。
4.まとめ
追加課税済の未処分利益残高が大きい会社は、資金繰りも考慮して18年における配当額を慎重に検討する必要があると考えます。配当源泉税率の引き上げに関しては、日台租税協定の恩恵がここで発揮されそうです。なお、現在はまだ草案段階ですので、今後の正式な法制定まではその動向に注意を要すると考えます。
本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail: kojitomono@kpmg.com.tw
TEL: 886-2-8101-6666
友野浩司(内線06195)
石井顕一(内線15359)
横塚正樹(内線16991)
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722