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第131回 居住者・非居住者の判定


ニュース その他分野 作成日:2018年2月21日_記事番号:T00075609

KPMG 分かる台湾会計

第131回 居住者・非居住者の判定

 給与などの支払いにおいて、支払先の個人が居住者か非居住者かで源泉税の取り扱いが異なります。今回は所得者の居住者・非居住者の取り扱いの相違とともに、その判定原則を説明します。

1.源泉税の取り扱いの相違

 給与の支払いにおいて、居住者・非居住者ともに源泉徴収の対象です。しかし、居住者については5%または給与所得源泉徴収弁法の源泉税額表に基づいて源泉徴収の上、支払月の翌月10日までに源泉税を納付し、年間総額を翌年1月末までに申告するのに対し、非居住者については18%の源泉徴収後、支払日から10日以内の源泉税の納付および申告が必要です。このように両者の取り扱いが異なります。

2.居住者とは

 居住者とは「中華民国内に住所を有し、かつ常に中華民国内に居住する者」および「中華民国内に住所を有さないが、1課税年度内に中華民国内での居住日数が合計183日に達する者」とされています。前者については、台湾戸籍を有し、「中華民国内の居住日数が31日に達する」または居住日数が31日未満でも「生活および経済的重心が中華民国内にある」場合に居住者と認定されます。

3.高雄国税局による説明

 前述の「生活および経済的重心が中華民国にある」か否かについて、高雄国税局は下記を含む各種要因を総合的に考慮して判断すると説明しています。

①全民健康保険などの社会福利の利用

②配偶者および未成年子女の中華民国内の居住

③中華民国内の事業経営、取締役などの就任、被雇用、財産管理

④その他生活状況および中華民国内の経済的利益

 中華民国の身分証を持っていても、長期にわたり海外に居住し戸籍当局に除籍された場合、当該年度の中華民国居住日数合計が183日未満であれば、税務上の居住者とみなされません。

まとめ

 居住者か非居住者かにより源泉徴収の取り扱いが異なるので、源泉徴収義務者は給与などを支給する際には所得者の身分に留意し、源泉税の期限後納付による延滞税の発生を避けるために、適切な源泉徴収対応をする必要があります。

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