ニュース その他分野 作成日:2018年3月21日_記事番号:T00076111
KPMG 分かる台湾会計改正所得税法が2018年1月18日に立法院で可決、2月7日に総統から公布され、18年1月1日にさかのぼって施行されることになりました。今回は税制改正の法人に対する主な影響を説明します。
1.税制改正の目的と法人に影響する改正項目
今回の税制改正は、主として①内外投資家の配当税負担の差異の縮小、②未処分利益課税・配当時の税額控除などの計算の複雑さの解消、および③個人所得税の税負担軽減による消費刺激を目的としています。今回の税制改正における法人に対する主な影響は表の通りです。
2.配当に関する留意点
「非居住者への配当時の源泉税からの未処分利益課税税額控除」の廃止が19年1月1日のため、追加所得税納付済の未処分利益がある場合は、18年12月31日までの非居住者への配当送金については源泉税からの税額控除が利用できます。また、17年度利益の未処分額に対しては従前の10%で課税され、その後の控除の機会はありません。従って、18年中の配当額については当税税制改正を考慮の上、決定する必要があります。
3.17年度決算における留意点
営利事業所得税(法人税)の税率引き上げは18年度からの適用ですが、税制改正が18年2月7日の総統公布により施行されたため、3月期決算などの当該日付以後の決算における繰延税金資産および負債の計算に用いる税率は税制改正後の20%になる点にご注意ください。
まとめ
今回の税制改正は、台湾法人の配当政策に大きく影響を与えるため、株主である日本親会社の担当者を含めて改正内容を十分理解いただいた上で配当額を決めるなどの対応が必要と思われます。
本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail: kojitomono@kpmg.com.tw
TEL: 886-2-8101-6666
友野浩司(内線06195)
石井顕一(内線15359)
横塚正樹(内線16991)
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722