ニュース その他分野 作成日:2018年5月2日_記事番号:T00076792
KPMG 分かる台湾会計電子商取引(EC)の発展に伴い、海外事業者のクロスボーダーによる台湾への電子役務提供が増えています。今回は海外事業者の電子役務提供に対する台湾源泉所得認定に関する規定を説明します。
1.財政部による所得課税規定の公布
台湾では2017年5月1日より、クロスボーダー電子役務の台湾域内自然人への提供に関する営業税課税の新たな制度が施行されました。これに加えて18年1月2日に、財政部は同クロスボーダー電子役務提供に関する営利事業所得税(法人税)の課税規定を公表しました。
2.台湾源泉所得の認定
台湾源泉所得の認定は、使用場所が実際に存在する役務の提供、使用場所が実際に存在しないデジタルコンテンツの提供および取引プラットフォームサービスの提供の観点に分けて、以下の通り判断されます。
①使用場所が実際に存在する役務の提供
例えば宿泊サービス、カーレンタルサービスなどがこれに当たります。これらの使用場所または営業拠点が台湾域内にある場合の取得報酬は台湾源泉所得になります。
②海外で製作したデジタルコンテンツの提供
例えば独立型ソフトウエア、電子書籍などで、パソコンまたは携帯機器へダウンロードし保存するものがこれに当たります。これらの報酬は台湾源泉所得にはなりません。ただし、コンテンツの提供に台湾域内の個人または営利事業者の関与および協力が必要な場合は、台湾源泉所得になります。
③オンラインによるデジタルコンテンツの提供
リアルタイム、双方性、連続性などの特徴を備えたオンラインによるゲーム、動画、音楽などのコンテンツの提供がこれに当たります。これらの報酬は台湾源泉所得になります。
④取引プラットフォームの提供
電子プラットフォームを利用した売買が該当します。売買双方またはいずれか一方が台湾域内個人または事業者の場合、売買双方から取得する報酬が台湾源泉所得になります。
まとめ
外国事業者の電子役務提供に対する営利事業所得税の規定は営業税の課税理念とは異なっています。また、それぞれの役務の内容により台湾における課税の要否が異なりますので、注意が必要です。
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