ニュース その他分野 作成日:2018年7月18日_記事番号:T00078193
KPMG 分かる台湾会計在台日系企業において、日本親会社を含む外国法人に対して役務サービスを提供する会社は多いと思います。今回は外国法人に対する役務サービス報酬にかかる営業税の要否について、財政部台北国税局の指摘事例を踏まえて解説します。
1.営業税の取り扱い
台湾における物品の販売や役務の提供、物品の輸入に際しては、営業税が課税されます。
ただし、台湾における物品の販売や役務の提供であっても、輸出物品や輸出に関係する役務、および台湾内で提供するものの台湾外で使用される役務については、営業税率は0%となります。
2.台湾の営利事業者が外国法人に役務を提供する場合
台湾の営利事業者が外国法人に対し台湾内で役務を提供する場合には、台湾における役務の提供になるため、基本的には営業税の課税対象となります。
ただし、例えば外国法人から台湾内における市場調査を依頼された営利事業者が調査サービスを提供する場合などでは、その成果物の使用場所が台湾外である場合には0%税率が適用できます。
一方で、提供したサービスの使用場所が台湾内とみなされた場合には、0%税率が適用されず通常の税率(5%)が適用されることになります。
3.台北国税局の指摘事例
台湾の営利事業者A社は、外国法人B社から委託を受け、台湾においてB社顧客へB社製品に関するコンサルティングおよびアフターサービスを提供しました。A社は、当該サービス提供について、台湾内で提供されたものであるものの、委託元が外国法人であるため、当該収入に対して0%税率を適用していました。この処理に対して、台北国税局は、A社の取引相手であるB社は台湾外にあるものの、サービスの内容は台湾内のB社の顧客に対するサービス提供であり、提供場所および使用場所ともに台湾内であると認定し、当該収入に対する課税(5%)の指摘をしました。
4.まとめ
台湾営利事業者が外国法人へ役務を提供する場合、そのサービス提供場所が台湾であっても、その使用場所が台湾内か否かにより営業税の課税の可否が異なります。課税の判断を誤った場合には、国税局により営業税および過料が追徴されますのでご留意ください。
本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail: kojitomono@kpmg.com.tw
TEL: 886-2-8101-6666
友野浩司(内線06195)
横塚正樹(内線16991)
須磨亮介(内線17640)
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722