ニュース その他分野 作成日:2018年10月3日_記事番号:T00079628
KPMG 分かる台湾会計外国営利事業者によるインターネットを通じた国際電子役務提供が増えています。今回は、外国営利事業者の国際電子役務提供報酬に対する源泉税に関する利益率および台湾内利益貢献度の算定について説明します。
1.国際電子役務提供報酬に対する源泉徴収
外国営利事業者がインターネットまたはその他電子手段により台湾の営利事業者に電子役務を提供する場合、その報酬は台湾源泉所得となり、当該外国営利事業者が台湾に恒久的施設(以下、PE)を有さない場合、台湾の営利事業者が外国営利事業者への報酬支払時に20%の源泉徴収をする必要があります。
2.利益率および台湾内利益貢献度による源泉税額計算
外国営利事業者が税務当局に適用する利益率および台湾内利益貢献度を申請し許可された場合は、報酬額に対して、認定された利益率および台湾内利益貢献度を乗じて算出した所得額に基づき源泉税額を計算することができます。源泉税の納付後であっても、申請の結果査定された利益率および台湾内利益貢献度により計算した源泉税額が20%の税率による徴収税額より少ない場合は、還付申請をすることができます。
また、2017年度分以降の国際電子役務提供報酬については、税務当局に対する申請は必要ですが、簡易的な方法として国税当局指定の同業者利益率および国内利益貢献度を用いたみなし課税計算方法も認められます。
3.まとめ
外国営利事業者の国際電子役務提供報酬について、利益率および台湾内利益貢献度の査定により、適用源泉税率を下げることが可能です。また、日本など台湾と租税協定を締結している国の外国営利事業者で台湾内にPEがない、またはPEを通じて事業を行わないなど一定の条件を満たす場合においては、租税協定に基づく事業所得の免税申請(源泉税0%)も可能です。
本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail: kojitomono@kpmg.com.tw
TEL: 886-2-8101-6666
友野浩司(内線06195)
横塚正樹(内線16991)
須磨亮介(内線17640)
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722