ニュース その他分野 作成日:2018年8月1日_記事番号:T00078450
KPMG 分かる台湾会計7月6日、2011年以来の大幅改正となる会社法改正法案が立法院を通過しました。改正法案には幾つかの側面がありますが、その一つが経済状況および会社の実態を踏まえた弾力的運用です。今回はその中で配当に関する規定を説明します。
1.配当回数に関する会社法上の規定
15年に改正された現行の会社法では、株主が限定され、かつ株式譲渡が制限された閉鎖性株式会社のみに年2回の利益配当が認められています。しかし、その他の会社は全て年1回の利益配当しか認められていませんでした。その結果、一般の会社では利益配当決議により配当送金した後、配当額の変更ができませんでした。
今回の改正法の下では、実務上の需要に対応し、株主が会社の経営成果を即時に享受できるよう、会社定款に定めることにより四半期ごとまたは半期ごとの利益配当(中間配当)が可能になります。
2.現行会社法の閉鎖性株式会社による中間配当の手続き
日本では原則、前期末の分配可能額に基づき中間配当を行います。例外的に臨時計算書類を作成して、必要な承認手続きを経た場合のみ、当期の利益を加算して配当を行うことができます。
台湾の現行の会社法では、閉鎖性株式会社が中間配当を行うには、前期末の分配可能利益が十分ある場合でも中間決算を行う必要があります。監査役が営業報告書および財務諸表を監査した後、董事会の決議により配当を行います。また、中間配当時には年度の納付すべき税金、欠損填補額をあらかじめ見積もって留保し、併せて利益準備金を積み立てる必要があります。
3.改正会社法による中間配当の手続き
今回の改正後、中間配当の手続きは、公開発行会社を除き、前述の閉鎖性株式会社の手続きと同様になります。公開発行会社は別途会計士の監査も求められます。なお、配当後の同一年度内に損失が発生した場合、どうなるかなど不明な点がありますが、詳細は明らかになっておりません。今後の施行令および通達で明らかになると考えられます。
4.まとめ
中間配当を検討する場合、今後の会社法施行令、通達などの公表状況にご留意ください。なお、少なくとも事前に定款の修正が必要になりますので、ご注意ください。
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