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第146回 BEPS文書の提出方法


ニュース その他分野 作成日:2018年10月17日_記事番号:T00079874

KPMG 分かる台湾会計

第146回 BEPS文書の提出方法

 OECD(経済協力開発機構)のBEPS(税源侵食と利益移転)プロジェクトに関連して、台湾でも2017年度より、移転価格税制関連の提出書類に、従前からあるローカルファイルに加えて、マスターファイルおよび国別報告書が追加されています。今回は、この新たに追加されたマスターファイルおよび国別報告書の提出方法について説明します。

1.国別報告書、マスターファイルの提出基準

 国別報告書については、最終親会社が台湾外の場合は、その属する国(例:日本)で提出義務がある場合、台湾でも提出義務があります。マスターファイルは、年間収益総額が30億台湾元(約110億円)かつ年間の国際間の関係会社間取引金額が15億元以上の場合に提出義務が生じます。提出基準に達した場合、台湾内のグループ会社のうち1社が代表して該当書類を提出する必要があります。

2.国別報告書、マスターファイルの提出方法

 国別報告書については3つの財政部指定フォーム、すなわち「国別報告書表紙」「国別報告書」「多国籍企業グループの構成会社リスト」で提出する必要があります。「国別報告書」の財政部指定フォームは、OECDフォームの項目名に中国語と英語が併記されたもので、実質的な内容は日本語併記の日本のフォームと変わりません。マスターファイルについては、各社作成のマスターファイルに、財政部指定フォームの「マスターファイル表紙」を添付して提出します。

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 国別報告書、マスターファイルともに①紙ベース、または②ディスクにより所在地の税務機関へ提出します。提出期限は原則として会計年度終了日から1年以内です(国別報告書については今後、日本と台湾の情報交換規定により当局同士の情報交換が可能になれば、台湾法人からの提出が不要になる可能性があります)。

3.まとめ

 該当書類を提出しない場合は、税務当局により3,000元以上3万元以下の過料を科される可能性があります。12月決算会社においては今度の12月が、3月決算においては来年の3月がBEPS制度に基づく国別報告書およびマスターファイルの初めての提出期限になりますのでご留意ください。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
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TEL: 886-2-8101-6666
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