ニュース その他分野 作成日:2018年12月5日_記事番号:T00080784
KPMG 分かる台湾会計国際財務報告基準(IFRS)および台湾版国際財務報告基準(T-IFRS)では、2019年1月1日以降開始する事業年度より、新リース基準であるIFRS第16号「リース」が強制適用されます。今回は、新リース基準よる借手側のリース会計処理について解説します。
1.借手側リース会計処理の概要
従前基準では、リース取引を「資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどが移転するファイナンスリース」と、それ以外の「オペレーティングリース」に分類し、ファイナンスリースについては、貸借対照表にリース資産と対応するリース負債を計上した上で、損益としてリース資産の減価償却費とリース負債の支払利息を計上します。その結果、リース資産をあたかも購入した場合と同様の処理になります。一方で、オペレーティングリースについては、貸借対照表に計上することなく、支払リース料をそのまま費用処理します。
新基準(IFRS第16号)では、借手側のリース取引について従来基準の分類はなくなり、貸借対照表上で「使用権資産」と対応する「リース負債」を計上した上で、使用権資産を減価償却するとともに、リース負債に関する支払利息を計上します。
2.新基準が財務諸表に与える主な影響
従前基準でファイナンスリースとして処理されていたリース取引に関しては名称が変わるのみで、ほぼ同様の処理になります。一方、オペレーティングリースとして処理されていた取引については、従前は貸借対照表に計上されませんでしたが、新基準では使用権資産/リース負債を認識することにより、貸借対照表上の資産負債が増加します。また、費用についても、従前はリース料を都度費用処理するためリース期間の費用は一定でしたが、新基準では減価償却費と利息を計上するため、リース期間の前半でより多く後半はより少ない費用が計上されることになります。
3.まとめ
T-IFRSを適用している会社については、まずは2019年度期首時点での影響額の把握が必要です。また、非公開企業向けの企業会計基準(EAS)を適用している会社については、EASで新基準の適用は未定であるものの、親会社向け連結パッケージでの適用要否の確認が必要と考えられます。工場用土地など賃借している会社については影響額が大きくなる可能性があるため、特に留意が必要です。
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