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第154回 統一発票誤記載時の取り扱い


ニュース その他分野 作成日:2019年3月20日_記事番号:T00082565

KPMG 分かる台湾会計

第154回 統一発票誤記載時の取り扱い

 会社が台湾で事業を行うにあたっては、統一発票の発行が必要になります。今回は、記載内容に誤りのある統一発票を発行してしまった場合の取り扱いについて解説致します。

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1.統一発票記載内容と誤記載時の原則

 統一発票には、アルファベット文字と番号、取引日付、品名、数量、単価、金額、売上額、課税別、税額および合計額の情報を記載する必要があると定められています。この記載内容を規定通りに記載していない、または誤記載している場合には、統一発票記載の売上額に応じて1,500台湾元以上1万5,000台湾元以下(約5,400円以上5万4,000円以下)の過料を科される可能性があります。

 営利事業者が、当該記載事項について誤記載をした統一発票を発行してしまった場合には、当初の統一発票を買い受け人から回収し「作廢」(廃棄の意)の文字を記載の上、発行者控えに貼付するとともに、別途新たな統一発票を発行し買い受け人に対して交付する必要があります。

2.誤記載統一発票を回収できない場合

 誤記載した統一発票を個人の買い受け人に交付した場合には、当該買い受け人の身分や連絡方法が分からず、統一発票を回収できないことも考えられます。このような場合、営利事業者は統一発票の種類、アルファベット文字と番号、正確な売上額を明記し、発行者保管用控え (存根聯)のコピーを添付して税務当局に申請する必要があります。

 営利事業者が自主的に税務当局に申請した場合、1年以内に2回までは過料は免除されますが、3回以上は売上高に応じて1,500元以上1万5,000元以下の過料が科される可能性があります。

3.まとめ

 統一発票の誤記載は、法令で定められた方法で処理する必要があります。個人に発行した統一発票を回収できない場合に、返品や値引きで処理することもできませんのでご留意ください。なお、個人の買い受け人が誤記載のある統一発票を受領し、その統一発票が賞金当選した場合、記載の誤りは当選者の賞金受領の権利に影響しない旨が定められています。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
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