ニュース その他分野 作成日:2019年4月17日_記事番号:T00083040
KPMG 分かる台湾会計今年も5月の個人所得税確定申告の時期が近づいてきました。今回は2018年度分個人所得税の確定申告での、17年度申告からの主な変更点について解説します。
1.18年度確定申告における主な変更点
①各種控除額の引き上げ
個人所得算定時の所得控除項目では、標準控除金額が17年度の9万台湾元(配偶者がいる場合は倍の18万元)から18年度は12万元(配偶者がいる場合は倍の24万元)に、給与所得控除が12万8,000元から20万元に引き上げられました。また、その他の項目では、障がい者控除が12万8,000元から20万元に、5歳以下の子女に適用される就学前幼児童特別控除(税率が12%以下の納税者のみ)が2万5,000元から12万元に、それぞれ引き上げられました。
②基本生活費の引き上げ
基本生活費とは、基本的生活に必要な費用については課税しないとする趣旨で、基本生活費に世帯人数を乗じて申告世帯の基本生活費総額を算定するもので、従来の基礎(扶養)控除額、標準控除額の合計と基本生活費総額とを比較し基本生活費総額が上回る場合には、差額が追加で免税になります。この基本生活費は、16万6,000元から17万1,000元に引き上げられました。
③最高税率の引き下げ
17年度まで課税所得額1,031万1元以上に適用されていた税率45%の区分が廃止され、最高税率が40%となりました。
2.控除額の計算例
典型的な台湾赴任の日本人として、配偶者と扶養家族の子女2人を有するケースを考えてみます。基礎(扶養)控除額、標準控除額の合計は、59万2,000元(8万8,000元×4人+24万元)です。基本生活費総額は68万4,000元(17万1,000元×4人)です。この例では基本生活費総額が上回るので、差額の9万2,000元が追加で免税になります。これに給与所得控除額20万元を加えた88万4,000元(59万2,000元+9万2,000元+20万元)が所得控除額となります。
3.まとめ
18年度の税制改正により、台湾居住者に対する個人所得税負担は軽減されています。一方で、台湾滞在182日以下の非居住者については、各種所得控除はなく税率18%で変更ありません。台湾滞在91日以上の場合は、非居住者であっても確定申告が必要になりますのでご留意ください。
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