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第151回 源泉徴収制度


ニュース その他分野 作成日:2019年1月16日_記事番号:T00081532

KPMG 分かる台湾会計

第151回 源泉徴収制度

 台湾における源泉徴収制度では、営利事業者は源泉徴収票および源泉税の申告書の提出を毎年1月末までに行う必要があります。今回は、台湾の源泉徴収制度について解説します。

1.源泉徴収制度とは

 「源泉徴収制度」とは、所得支払時に支払人が、受取人が負担する所得税を預かり、受取人の代わりに納税する制度です。台湾においては、受取人自身がその年の税額を計算、申告納付する「申告納税制度」が基本ですが、特定の所得については申告納税制度と併せて源泉徴収制度が採用されています。

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2.源泉徴収の事務手続き

(1)受取人が台湾居住者あるいは台湾に固定営業所のある営利事業者の場合

 支払人は毎支払い月の翌月10日までに(10日が休日の場合は翌営業日:以下同様)、源泉徴収税を所定の「納付書」を用い銀行などで納付します。また、年に1回、翌年1月末までに、所定の「源泉徴収票」および「申告書」を、「納付書控」とともに税務署へ提出し審査を受けます。さらに、2月10日までに税務署の承認印が付された「源泉徴収票」を各所得受取人に交付します。

(2)受取人が非居住者あるいは台湾に固定営業所のない営利事業者の場合

 支払人は支払日より10日以内に源泉徴収税を納付し、かつ「源泉徴収票」および税務署への「申告書」を作成して「納付書控」とともに税務署へ提出し審査を受けます。この部分については、翌年1月末までの税務署への提出は必要ありません。

3.まとめ

 交付された源泉徴収票は、確定申告に使用されます。源泉徴収税を納付済みであっても、1月末の申告および2月10日までの源泉徴収票の交付が漏れた場合には、最大で源泉徴収税額の3倍の過料規定がありますのでご留意ください。また、源泉徴収票の交付を受けた台湾居住者は、当該源泉徴収票を用いて5月に確定申告をする必要があります。源泉事務手続きで税額が確定する日本の給与所得者の年末調整とは異なりますので、この点も注意が必要です。

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