ニュース その他分野 作成日:2018年11月7日_記事番号:T00080247
KPMG 分かる台湾会計2018年8月1日に公布された改正会社法が、11月1日から施行されました。今回は、この改正法による取締役、監査役、支配人および大株主の情報届け出制度について解説します。
1.届け出対象会社、項目および方法
改正会社法により、取締役、監査役、支配人および発行済み株式総数の10%超を所有する株主の氏名または法人名称、国籍、生年月日または法人の設立登記年月日、身分証明書番号、持ち株数または出資額等の情報の届け出が義務付けられました。国営事業および株式公開発行会社以外の全ての会社が対象になります。インターネット上で、経済部が指定する「会社責任者および主要株主情報プラットフォーム」(https://ctp.tdcc.com.tw)に登録する形で行います。原則的に、この届け出義務は会社を代表する責任者(通常は董事長)にありますが、会社は関連事務を取り扱う代理人を別途選定することもできます。
2.届け出期限
「初回届け出」の期間は18年11月1日から19年1月31日までの3カ月です。20年以降は、前年12月末現在の情報に係る「年度届け出」を毎年3月1日から3月31日までに行う必要があります。また、役員や株主に変更がある場合には、会社は変更後15日以内に「異動届け出」をする必要があります。
3.罰則
関連情報の届け出を行わないまたは不実の届け出の場合には、主務機関により所定期限内の改善通知が出され、期限内に改善しない場合は5万台湾元以上50万元以下(約18万5,000円以上185万円以下)の過料、再度の通知においても再期限内に改善されていない場合は、改善するまで期限ごとに50万元以上500万元以下の過料、その状況が著しい場合には会社登記の取り消しも含む罰則があります。
4.まとめ
初回届け出または年度届け出後に変更がある場合の異動届け出の期限が変更後15日以内と短いので、株主名簿の変更、または取締役、監査役、支配人の異動がある際には遅滞なく異動届け出ができる体制を整える必要があります。
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