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第148回 会社法改正(財務諸表監査の要件)


ニュース その他分野 作成日:2018年11月21日_記事番号:T00080523

KPMG 分かる台湾会計

第148回 会社法改正(財務諸表監査の要件)

 2018年11月1日から施行された新会社法では、会計士による財務諸表監査が必要な会社の要件が追加され、詳細が8日に経済部から公表されました。今回は、当該財務諸表監査の要件について解説します。

1.会計士による財務諸表監査の要件

 会社法上、会社が一定の要件に達した場合は、その財務諸表について会計士による財務諸表監査を受けることが定められています。

 改正前の会社法では、資本金額が一定金額に達する場合に会計士監査が必要とされ、当該一定金額については経済部通達により3,000万台湾元(約1億1,000万円)以上と定められていました。

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 改正会社法では、資本金額が一定金額に達していない場合でも、他の指標が一定の規模に達する場合には会計士監査が必要とされ、この追加の指標および金額について、経済部通達により年間の営業収入純額が1億元以上、または年度末の労働保険加入従業員数が100人以上と定められました。

2.適用開始時期

 今回の会社法改正に伴う会計士による財務諸表監査の要件の変更は19年度から適用され、年度末時点で要件を満たした場合には、当該年度が監査対象となります。例えば12月決算の会社については、資本金が3,000万元未満であっても、19年度の営業収入純額が1億元以上または、19年12月末の労働保険加入従業員数が100人以上である場合には、19年度(19年1月1日~19年12月31日)の期間の会計士による財務諸表監査の対象になります。

3.まとめ

 台湾においては、会計士による財務諸表監査の要否は会計年度末の状況で判定しますが、該当する場合には当該年度が監査対象期間になります。そのため、従前の基準にて財務諸表監査を受けていない会社が新基準に該当することが予想される場合には、監査実施の期間を考慮し、早めに会計士と相談することをお勧めします。なお、当該規定に違反する場合には1万元以上5万元以下の過料の規定もありますのでご留意ください。

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