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第144回 営利事業所得税(法人税)の中間納付


ニュース その他分野 作成日:2018年9月19日_記事番号:T00079357

KPMG 分かる台湾会計

第144回 営利事業所得税(法人税)の中間納付

 12月決算の営利事業者においては、毎年9月に営利事業所得税(法人税)の中間納付および申告が必要になります。今回は、2018年度における中間納付についてご説明いたします。

1.納付時期および申告方法

 12月決算企業の法人税の中間納付期間は、原則として9月1日から9月30日までとされています(18年は9月30日が日曜日のため、申告納付期間は10月1日まで延長されます)。その他の決算月の企業の中間納付期間は、期首から9カ月目に当たる月になります。例えば、3月決算の企業の場合、12月1日から12月31日までに中間納付を完了させる必要があります。

 申告は、中間納付税額申告書を作成し、中間納付税額領収書および税額控除証明書類を添付し、管轄税務機関に提出します。

2.納付金額の計算

(1)一般申告

 17年度確定申告納付税額の2分の1を申告納税金額とします。投資税額控除、行政救済未控除税額および控除税額を中間納付税額から控除しない場合は、中間納付税額を納付することで、中間納付税額の申告が免除されます。

(2)実額申告

 青色申告適用事業者または公認会計士の税務監査を受ける事業者については、所得税法に基づいて計算した18年度上半期(6カ月間)の課税所得額に、税制改正後の法定税率を乗じた金額をもって中間納付税額とすることができます。例えば、当期の業績が前期より低調で(1)の一般申告による納付額より(2)の実額申告による納付額の方が少ない等の場合には、実額申告により中間納付および申告を行うことができます。適用される税率は下表の通りです。

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3.まとめ

 今年度の中間納付については、税制改正により税率が変更になった影響で、実額申告の場合には改正後の税率での中間納付額の計算が必要になりますので、ご留意ください。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

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