ニュース その他分野 作成日:2018年8月15日_記事番号:T00078712
KPMG 分かる台湾会計前回に続き、今回も7月6日に立法院を通過した会社法改正法案の内容です。今回は、会計士監査に関する規定を説明します。
1.現行会社法の会計士による財務諸表監査の要件
現行の会社法上、資本金が中央主務機関が定める一定金額以上に達する場合は、会社の財務諸表について株主総会の承認前に会計士の監査を受けなければならないとされています。当該一定額とは、経済部の通達で3,000万台湾元(約1億800万円)以上とされています。従って資本金3,000万元以上の会社は会計士監査を受ける義務があります。
2.改正会社法による会計士監査対象会社の拡大
今回の会社法改正で、資本金が基準を超えない場合も、他の指標が一定の規模に達すれば、会計士による財務諸表監査が必要であるとされました。この指標および一定規模に関しては資本金と同様に中央主務機関が定めるとされており、今のところまだ公表されていません。
会社法改正法案の説明によると、一部の会社は資本金は大きくないものの一定規模の経済活動を行っており、社会全体に対する影響が一定程度に達しているため、会計士監査の対象とする必要があるとされています。また、この一定規模を反映する指標は、米国、欧州連合(EU)、ドイツ、英国を参考とし、会社規模を表す従業員数、総資産、売上高、発行株式の額面超過額が例示されています。
3.まとめ
現行会社法では会計士による財務諸表監査の対象となっていない会社も、今後その他の指標により対象になる可能性があります。今後の会社法施行令、通達などの公表状況にご留意ください。
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