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第150回 国別報告書の日台間の情報交換協定


ニュース その他分野 作成日:2018年12月19日_記事番号:T00081048

KPMG 分かる台湾会計

第150回 国別報告書の日台間の情報交換協定

 OECD(経済協力開発機構)のBEPS(税源侵食と利益移転)プロジェクトに関連して、2017年度より追加されたマスターファイルおよび国別報告書のうち、国別報告書の提出方法に関して解説します。

1.台湾における国別報告書の提出基準と情報交換による免除

 国別報告書については、最終親会社が台湾外の場合は、その属する国(例:日本)で提出義務がある場合に、台湾でも提出義務があります。ただし、台湾と最終親会社の属する国の間で国別報告書の情報交換に関する協定があり、台湾税務当局が当該国別報告書を実際に取得できる場合、台湾内での提出が免除されます。18年4月27日公布の情報交換可能国のリストには日本が含まれていなかったため、日本の最終親会社が日本で提出義務がある場合、その台湾子会社は台湾税務当局に国別報告書の提出が必要とされていました。

2.日本との情報交換の合意

 18年12月3日に台湾財政部は、台湾日本関係協会および公益財団法人日本台湾交流協会の間で「税務目的の国別報告書および金融口座情報の自動的交換の実施手続き、並びに納税義務者の権益を守るための情報安全および機密保持の合意」がなされた旨をプレスリリースしました。また、財政部は同日に、日本を情報交換可能国のリストに入れる旨を公告しています。

 この情報交換の合意により、台湾国税局は情報の自動交換の仕組みを通じて日本国税当局から国別報告書を直接入手することができるようになり、日本の最終親会社の台湾子会社は台湾税務当局への国別報告書の提出義務が原則なくなりました。

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3.まとめ

 日本の最終親会社の台湾子会社は、台湾国税局への国別報告書の提出が原則必要なくなりました。ただし、台湾税務当局が日本国税当局から直接入手することができない場合は台湾子会社からの提出が必要になります。また、マスターファイルに関しては、台湾子会社が提出基準を満たす場合、当該合意成立後も台湾子会社から直接台湾国税当局への提出が必要な点については注意が必要です。

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