ニュース その他分野 作成日:2018年3月7日_記事番号:T00075822
KPMG 分かる台湾会計インターネットによる国際取引は昨今ますます頻繁になり、フェイスブック等の海外SNSサイト、取引プラットフォームに広告を掲載する台湾国内営利事業者も多く見られます。今回は、国内事業者が国外広告事業者に広告料等を支払う場合の税務上の留意点を解説します。
1.原則的な考え方
2018年1月2日に財政部が公表した「インターネット取引に対する営業税および所得税の課徴規範」の通達によると、国外営利事業者がインターネットを利用して台湾国内営利事業者にオンライン広告を提供し、その広告の掲載地区または広告対象が台湾国内である場合、その報酬は台湾源泉所得に属するとされ、台湾国内の貢献度は100%と認定されます。そのため、国外営利事業者が台湾国内に固定営業場所および営業代理人を有さず、台湾国内営利事業者が当該国外営利事業者に広告費を支払った場合、所得税法の規定により源泉徴収を行い、納付・申告をしなければなりません。
2.国税局による参考例
台湾X社は海外のSNSサイトを運営するA社を通じて広告費10万台湾元(約36万円)で広告を掲載した。A社は台湾国内に固定営業場所および営業代理人を有さないため、X社は支払い時にその20%の2万元を源泉徴収し、支払った日から10日以内に源泉徴収した税金を納付し、源泉帳票を作成し税務当局に申告しなければならない。
3.源泉税の減免方法
参考例では報酬額の20%を源泉徴収していますが、報酬額から関連原価費用を控除することも可能です。その方法は実額控除のほか、主な営業項目に基づき税務当局が査定した同業者利益水準による純利益率もしくは通達内に規定する30%の利益率に基づき控除する方法があります。また外国営利事業者が日本企業のように租税協定締結国にある場合には、租税協定に基づく減免規定の適用を検討することも考えられます。
まとめ
実務上、電子役務を提供する国外事業者は手取額ベースで報酬を確定させる契約により、台湾国内の源泉徴収税を負担せず、国内事業者の負担とさせるケースが散見されます。そのため、国内事業者にとって減免方法の利用の検討がコスト削減につながります。また、源泉徴収税の過少申告・申告漏れがないかの留意も必要です。
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