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第250回 刑法上の第三者に対する没収


ニュース 法律 作成日:2018年7月25日_記事番号:T00078327

産業時事の法律講座

第250回 刑法上の第三者に対する没収

 台湾では、本来、重い処罰を受けるべき一部の犯罪に対して、軽い処罰が下されていると思うことがあるかもしれません。これには、法定刑そのものが軽い場合と、裁判官の判断に原因がある場合があります。最近ではより多くの裁判官が、経済的な処罰方法で、被告人に犯罪行為の責任を取らせるようになってきました。

身代わり抑止の規定

 刑法第38条および第38条の1には、次の規定が設けられています。
・犯罪や犯罪の準備に供された、または犯罪によって生じた物が、犯罪行為者以外の自然人、法人、もしくは法人以外の団体に属しており、その提供または取得に正当な理由がない場合、これを没収することができる。
・犯罪行為者が他者(法人)のために違法行為をした結果、犯罪行為者以外の者が収益を得た場合、これを没収することができる。

 このような規定は、実際の犯罪行為者の身代わりとなって被告人となる、いわゆる「身代わり被告人(中国語・人頭被告)」の抑制に一役買っています。

日本ブランドの模倣品事例

 2014年12月、知的財産権保護警察大隊(保知警察)は、洧銓国際有限公司(以下「洧銓」)が、MRT(都市交通システム)駅や百貨店などの周辺で、「UNQQNU」のロゴのある衣類を販売していることを突き止め、模倣服飾品5,200件以上と、「UL」のロゴのある包装用の袋2,700袋を押収しました。

 検察はこれらを、日本のファーストリテイリングの登録商標「UNIQLO」などを模倣したものと判断し、洧銓の責任者、蔡子涵容疑者を商標法違反で起訴しました。

 一審の台北地方法院(地方裁判所)は16年9月、被告人が使用していたロゴは告訴人(ファーストリテイリング)の登録商標と全く同じものではないが、構図や色使いが同じで、消費者の誤認や混同を招くと判断し、被告人を懲役6月に処し、犯罪収益300万台湾元(約1,100万円)の追徴と、押収した服飾品と包装用の袋を没収する判決を下しました。

 これに対し、被告人は判決を不服として控訴し、押収された模倣品は洧銓の所有物であり、犯罪収益は全て洧銓が持ち去ったと主張しました。

二審、企業に没収判決

 智慧財産法院(知的財産裁判所)は、まず、洧銓に「訴訟への参与」を命じました。そして、17年8月に被告人の控訴を棄却した上で、洧銓に対し犯罪収益470万元の没収、追徴を命じました。

 智慧財産法院は、判決で次のような判断を下しました。

1.被告人は商標「UNQQNU」を中国で登録していると主張したが、被告人は販売所において、「税関流出品」や「日本ブランド」といった表示を掲げていた他、告訴人のダイレクトメール(DM)や宣伝文を使用していたことから、告訴人の商標をまねて、消費者にUNIQLOの正規品であると誤認させようとしたことは明らかである。

2.被告人は一審において起訴事実を否認し、被害者との間での和解は成立していないことから、たとえ二審において起訴事実を認めたとしても、法院としては減刑の判断をすることはできない。

3.警察が押収した模倣服飾品の所有権は、洧銓に属する。一審の台北地方法院は洧銓に対する没収宣告を行わなかったが、控訴審である当法院は没収を単独で宣告することができる。

4.洧銓の犯罪収益は再計算の結果470万元で、洧銓に対してこれの追徴を命じる。

「非常上告」を棄却

 法の規定により、本件は智慧財産法院が最終審となります。しかし、被告人は検察総長に対して、判決には法令違反があるとして「非常上告」を申請、検察総長はこれを認め、最高法院(最高裁判所)に対し非常上告を行いました。非常上告の理由は、「智慧財産法院は、一審において被告人個人に対してなされた没収の宣告を取り消していないという法令違反がある」というものでした。

 最高法院は18年6月、この非常上告を退ける判決を下しました。最高法院は判決の中で、「二審の智慧財産法院の判決には違法性はない」とした上で、一審において被告人個人に対してなされた没収の宣告を取り消すべきかについて、智慧財産法院は「判決をし忘れた」だけであり、「補充判決」を行えば事足りるとしました。

徐宏昇弁護士

徐宏昇弁護士

徐宏昇弁護士事務所

1991年に徐宏昇法律事務所を設立。全友電脳や台湾IBMでの業務を歴任。10年に鴻海精密工業との特許権侵害訴訟、12年に米ダウ・ケミカルとの営業秘密に関わる刑事訴訟で勝訴判決を獲得するなど、知的財産分野のエキスパート。専門は国際商務法律、知的財産権出願、特許侵害訴訟、模倣品取り締まり。著書に特許法案例集の『進歩の発明v.進歩の判決』。EMAIL:hiteklaw@hiteklaw.tw

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