ニュース その他分野 作成日:2019年8月7日_記事番号:T00085035
KPMG 分かる台湾会計台湾では物品販売やサービス提供時に統一発票の発行が必要になりますが、見本品等の無償提供についても統一発票の発行が規定されています。今回は、物品無償提供時の統一発票の取り扱いに関して解説いたします。
1.無償提供品と統一発票
事業者が製造または購入した物品を無償提供する場合には、その取引を物品の販売と見なして時価に基づいた統一発票を発行し、営業税を申告・納付する必要があります。
その上で、当該物品が販促目的の見本品の提供や抽選の景品等、事業者の営業の用に供されるものである場合には、当該発行した統一発票を仕入証憑として使用し、仕入営業税を計上することができます。
2.統一発票発行の省略
前述の通り、営業の用に供する無償提供品に統一発票を発行する場合は、関連する売上営業税および同額の仕入営業税が計上され、結果として営業税は相殺されることになります。そのため、無償提供品については、帳簿に記録することにより、統一発票を発行しない簡便な処理をすることも認められています。
統一発票の発行を省略する場合には、帳簿上で売上原価と無償提供品の数量および金額を明確に分けて記録する必要があります。
3.まとめ
統一発票の発行を省略する処理をする場合には、無償提供の記録を残すことが必要です。帳簿記録が不十分で無償提供の記録を提示できない場合には、税務調査において統一発票の発行漏れと査定され、追加納税および罰金が科される可能性があります。
また、無償提供品を提供する場合には、提供先からのサインの取得など、無償提供の事実を証明する証憑の取得も必要になりますので合わせてご留意ください。
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