ニュース その他分野 作成日:2019年10月2日_記事番号:T00086100
KPMG 分かる台湾会計台湾で営業税の課税対象となる取引を行う場合には、統一発票(公式領収書)の発行と営業税の納付・申告が必要です。今回は取引時の契約違反などにより違約金が生じた場合の、統一発票の発行と営業税納付・申告の要否について解説いたします。
1.台湾での営業税
台湾で営業税の課税対象取引を行う場合には、事業者は売上額に対応する金額の統一発票を発行するとともに、営業税を納付・申告する必要があります。ここでの売上額は、事業者が物品の販売や役務の提供により受領する全ての対価を指します。
物品販売などの取引で契約違反が発生し、違約金や賠償金などを授受する場合には、その金額が物品の販売や役務の提供により受領した対価と解釈されるか否かで、営業税の対象取引となるかが決まります。販売者が違約金などを受領した場合には、当該金額は物品の販売や役務の提供の対価の一部と見なされ、統一発票の発行や営業税の納付・申告が必要になります。一方、購入者が違約金などを受領した場合には、対価の一部とは見なされず、課税対象外の取引となります。
2.高雄国税局の設例
A社からB社への機器1台100万台湾元の販売に関し、2社間で取引契約書を締結しました。契約後、B社が機器を購入しない場合は違約金10万元をA社に支払うこと、A社が納品期限を超過した場合に遅延賠償金5万元をB社に支払うことを約束しています。
B社が当該機器を購入しない場合は、契約によりA社がB社から10万元の違約金を受領します。当該違約金は販売者A社の販売行為の対価と見なされ、統一発票の発行と営業税の納付・申告が必要になります。
一方、A社が納品期限内に納品できない場合には、B社がA社から遅延賠償金5万元を受領します。B社は購入者であり、当該遅延賠償金は物品販売や役務提供による対価と見なされないため、営業税の課税対象外となり、A社への統一発票の発行は不要です。
3.まとめ
契約違反により違約金などが授受される場合に、販売者が受領者であれば、当該違約金は営業税の課税対象となります。販売者は統一発票を発行するとともに、対応する営業税の納付・申告が必要になりますのでご留意ください。
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