ニュース その他分野 作成日:2019年10月16日_記事番号:T00086344
KPMG 分かる台湾会計事業運営をする中では、さまざまな理由により長期未払となる債務が生じることもあると思います。今回は、法定の時効期間を経過した長期未払債務についての税務上の取り扱いを説明いたします。
1.時効期間を経過した未払債務
営利事業者の帳簿上計上されている買掛金、未払金や未払費用などの各種債務について、時効が成立し請求権が消滅する場合には、時効成立年度において税務上益金算入(課税所得に加算)する必要があります。その後において、実際に支払が行われた場合には、当該支払額を損金算入します。
帳簿への債務計上日から数えて法定の時効期間を経過しているものの、実際の債務の発生日と帳簿上の債務計上日が異なる、もしくは債務発生後に時効が中断した期間があるなどにより、実際には時効が成立していない場合には、営利事業者は証明書類を税務当局に提示することにより、時効不成立の認定を受けることができます。当該証明書類を提示できない場合には、税務当局により帳簿に記載の債務計上日および法定の時効期間に基づく時効成立を認定され、当該金額が益金算入されます。
2.高雄国税局の設例
A社の20××年度営利事業所得税(法人税)確定申告案件の税務調査において、A社の貸借対照表に債務計上日から数えて法定の時効期間を経過した買掛金が計上されていることが発見されました。A社は、当該債務に時効が成立していないことを説明したものの、当該債務について請求権が維持されていることを証明することのできる関連書類の提示ができませんでした。そのため、税務当局は、時効が成立し請求権は消滅していると認定し、当該買掛金相当額を益金算入するとともに追徴課税をしました。
3.まとめ
台湾の民法上、請求権の時効は2年と5年の短期時効および15年の一般時効があります。売買債権、旅館・飲食店の宿泊代または飲食代の時効は2年、リース料や利息の時効は5年です。これら法定の時効期間を経過している債権について、税務当局に時効の不成立を主張するためには、証明書類を提示する必要がありますのでご留意ください。
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