ニュース その他分野 作成日:2020年1月15日_記事番号:T00087900
KPMG 分かる台湾会計台湾の営業税はインボイス方式を採用しているため、営業者が物品を販売し、または役務を提供する場合、統一発票(公式レシート)の発行が必要です。今回は、この統一発票の宛先を記載する際の注意点について、国税局による指摘事例を基に説明いたします。
1.統一発票の宛先
営業者は他の営業者に物品を販売し、または役務を提供して統一発票を発行する際、必ず実際の買い受け人を宛先として記載しなければなりません。宛先を取引とは直接関係のない第三者として発行した場合、販売や役務提供を行った者、買い受け人、その第三者の全てが処罰される可能性があります。
2.財政部南区国税局の指摘事例
A社はB社に対して販売を行いました。この際、A社はB社から、統一発票をB社の川下業者であるC社宛てに直接発行してほしいとの要請を受けました。A社はB社との良好な関係維持のためにこの要請を受け入れ、本来であればB社宛てに発行すべき統一発票をC社宛てに発行しました。
この結果、A社は販売時の統一発票を適切な宛先に発行していないため処罰を受けました。B社は仕入れ時の統一発票を取得していないことを指摘されるとともに、C社への販売時に本来であれば発行すべき統一発票を発行しなかったことから売上高の過少申告・申告漏れを指摘され、処罰を受けました。C社は事実と異なる取引相手であるA社から取得した統一発票を仕入れ証憑(しょうひょう)として営業税の仕入れ税額控除を申告していたため、処罰を受けました。
当指摘事例に関する統一発票の流れを整理すると上の表の通りです。
3.まとめ
営業税は一連の取引の各段階で課される税金です。取引の各段階の販売者はその売上高に基づいて統一発票を発行する必要があります。また、各段階の買い受け人は取引相手が発行した統一発票を取得する必要があります。各営業者が規定に基づいた統一発票の発行、取得を行っていない場合、追徴課税や過料などの処罰が科される恐れがありますので注意が必要です。
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