ニュース その他分野 作成日:2020年3月4日_記事番号:T00088651
KPMG 分かる台湾会計1.未処分利益課税とは
年度決算の利益に対しては営利事業所得税(法人税)20%が課されます。その税引後利益に対して、利益準備金を計上後、利益処分で配当しない場合、配当しない額に対して未処分利益課税として追加で5%の営利事業所得税が課されます。利益処分決議が利益計上年度終了後の株主総会で決議されるため、この未処分利益課税は、利益処分の決議日が含まれる年度(利益計上の翌年度)の利益の営利事業所得税とともに申告納税を行います。
2.今回の改正ポイント
今回の改正では、新会計基準の適用、会計基準の更新または採用する会計基準変更(EASからT-IFRSへ)による遡及(そきゅう)調整により期首利益剰余金の増加または減少がある場合に、当該調整を行った年度の未処分利益課税申告において、期首利益剰余金の増減額を未処分利益に加減算する必要があるとされました。
この改正により、期首利益剰余金が増加した場合には未処分利益課税による税額が増加し、逆に減少した場合には税額が減少することになります。
例えば、T-IFRSを採用している会社が2019年度にIFRS16(リース基準)を適用し、期首剰余金を遡及修正する場合、その期首利益剰余金の増減調整を19年度利益の未処分額に調整して申告納税することになります。
3.まとめ
新会計基準の適用や会計基準の更新で期首利益剰余金の増減調整がなされた場合、未処分利益課税の金額に影響を与えますので注意が必要です。
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