ニュース その他分野 作成日:2020年7月1日_記事番号:T00090803
KPMG 分かる台湾会計物品販売や役務提供取引を行う中で、得意先の代金支払遅延に対する補償として遅延利息を受領する場合があるかと思います。今回は遅延利息受領時の税務上の取り扱いについて説明いたします。
1.遅延利息受領の税務上の取り扱い
台湾の税務規定において、売上額の中には会社が得意先から受領した物品販売または役務提供の対価そのものだけでなく、対価以外の一切の費用も含むことが規定されています。台湾域内での物品販売または役務提供をした得意先から、代金の支払遅延に伴って受領した遅延利息は売上額に含むものとして営業税(5%)の対象になります。したがって、物品販売または役務提供に関連して遅延利息を受領した場合には統一発票を発行して営業税を申告納付する必要があります。
一方、台湾域外に対する物品輸出販売または台湾域外での役務提供に関連して遅延利息を受領した場合には、物品販売および役務提供と同様に営業税ゼロ税率が適用されます。統一発票の発行は必須ではなく、営業税の納付の必要はありませんが、ゼロ税率で営業税の申告が必要です。
2.国税局の例示による説明
台湾域内A社は台湾域内B社へ物品を販売しましたが、B社の代金支払いが遅延したため、約定に基づきB社から遅延利息を受け取りました。当該遅延利息はA社による物品販売の売上額に含まれるものとして営業税(5%)の対象となり、A社は統一発票を発行する必要があります。
一方、A社は台湾域外C社に対しても物品を輸出販売しましたが、C社による代金の支払いが遅延したため、C社から遅延利息を受け取りました。このC社からの遅延利息は営業税の対象となりますが、ゼロ税率が適用されることになります。したがって、A社は外国為替証明書類等をそろえてゼロ税率で営業税申告をすることが可能です。
3.まとめ
物品販売または役務提供において得意先から代金の支払遅延に伴う遅延利息を受け取った場合、受け取った遅延利息は営業税の対象になります。遅延利息を台湾域内または域外のいずれの取引に関連して受領したかによって取り扱いが異なりますのでご注意ください。
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