ニュース その他分野 作成日:2020年8月5日_記事番号:T00091408
KPMG 分かる台湾会計会社が台湾域内で役務提供を行う場合、役務がどこで使用されたかによって営業税法上の取り扱いが異なります。今回は役務の提供相手が海外の会社である場合の営業税法上の取り扱いについて説明いたします。
1.営業税法上のゼロ税率取引
輸出による物品販売、物品の輸出販売のための役務提供、台湾で提供されて海外で使用される役務については営業税法上、ゼロ税率が適用されます。
ゼロ税率取引は販売や役務提供の対価に対する営業税がゼロ税率となり営業税が免除されるだけでなく、それ以前の仕入段階で支払った営業税の仕入税額控除も可能です。このため完全免税取引とも呼ばれています。
2.役務提供取引へのゼロ税率の適用
台湾での役務提供取引にゼロ税率を適用することが可能か否かは役務がどこで使用されたかによって判断されます。
台湾で提供された役務について、役務が海外で使用される場合にはゼロ税率が適用できます。一方で、台湾で提供された役務の提供相手が海外の会社であったとしても、役務の使用地が台湾である場合にはゼロ税率が適用できず、営業税5%が課されます。
3.国税局の事例による説明
台湾のA社は海外のB社へ原料販売先として台湾のC社を紹介し、B社から外貨でコミッションを取得しました。A社による役務の提供相手はB社であり、コミッションはB社から支払われたものですが、C社を紹介するという役務は台湾で提供され、使用されています。従って、A社が取得したコミッションへゼロ税率は適用できず、営業税5%が課された統一発票(公式レシート)を発行する必要があります。
4.まとめ
台湾域内で提供された役務の営業税法上の取り扱いは役務使用地がどこであるかにより判断されます。営業税5%課税対象の取引をゼロ税率として申告した場合には、利息や延滞金の支払いなどの罰則を受ける恐れがありますのでご留意ください。
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