ニュース その他分野 作成日:2020年9月2日_記事番号:T00091889
KPMG 分かる台湾会計会社は毎年、営利事業所得税(法人税)の中間納付を行う必要があります。本年においては新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大を受けた救済措置として、一定条件を満たす場合に中間納付が免除されます。今回はCOVID-19の影響を受けた場合の中間納付の免除規定について説明します。
1.通常の中間納付
通常、12月決算会社は毎年9月1~30日、3月決算会社は毎年12月1~31日の中間納付期間に営利事業所得税の中間納付を行う必要があります。中間納付の方法には、前年度確定申告の納付すべき税額の半額を中間納付税額とする方法と、青色申告適用事業者または公認会計士の税務監査を受けることを条件に、上半期(6カ月間)の課税所得の実額に営利事業所得税率を乗じて計算した額を中間納付税額とする方法の2通りがあります。
2.COVID-19の影響を受けた場合
厳重特殊伝染性肺炎予防および救済振興特別条例の施行期間(2020年1月15日~21年6月30日)において、次のいずれかの条件を満たす場合には、所在地の国税局へ申請を行うことにより中間納付が免除されます。
「売上高が急減した場合」に該当する状況としては「20年1月から連続して2カ月にわたって、その平均売上高が19年7月から12月の平均売上高あるいは前年度の同期の平均売上高より15%以上減少した場合」が例示されています。この例示は12月決算会社を対象としているので、3月決算会社の場合には期間を読み替えることが必要です。なお、申請を行うことができる期間は中間納付申告期間です。すなわち、12月決算会社は9月1~30日、3月決算会社は12月1~31日が申請可能期間となります。
3.まとめ
COVID-19の影響を受けた会社に対する中間納付の免除規定が定められています。当該免除規定が使えない場合でも、税務監査を受けることによる実額納付により中間納付額を抑えることができるケースがあります。
中間納付に関してお困りの場合には、会計士へご相談いただくことをお勧めいたします。
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