ニュース その他分野 作成日:2020年7月15日_記事番号:T00091033
KPMG 分かる台湾会計会社が自社の商品やサービスの宣伝または企業イメージ向上のため、看板、新聞、雑誌、テレビといった媒体に広告を出すことがあるかと思います。今回は各媒体に広告を出した際の広告費の税務上の取り扱いについて説明します。
1.広告費の税務証憑
台湾の税務規定において、広告費を税務上で損金算入するためには統一発票(公式レシート)や領収書といった証憑(しょうひょう)を取得する必要があります。加えて、新聞や雑誌といった媒体に掲載する場合には、広告が掲載された新聞や雑誌などの媒体紙面を証憑として保存する必要があります。広告掲載媒体紙面の保存が困難であれば、広告の掲載があった媒体の名称(新聞名、雑誌名など)、掲載日、ページ数などを記載したリストによって代替することが可能です。なお、テレビに広告を出した場合には、広告掲載媒体のリストではなく、広告の放送日や時間が記載された広告放送リスト(託播明細)をテレビ局から入手することが必要です。
2.広告費の計上年度
広告費を計上する際、広告費の効果が支出年度以降の年度に及ぶ場合には、支出年度に一括で費用計上するのではなく、広告費の効果が及ぶ期間にわたって均等計上することが必要です。
国税局の例示で説明すると次の通りです。12月決算のA社は2018年度に企業イメージ向上のため、ビジネスエリアに企業広告看板を出しています。この広告看板契約の約定期間は18年7月1日から21年6月30日までの3年間であり、広告看板の設置費用600万台湾元を18年度に一括して支出しています。この場合、広告費は支出年度に一括して計上するのではなく、約定期間の3年間にわたって毎年均等計上する必要があります。従って、18年度に計上可能な広告費は100万元(=600万元×6カ月÷36カ月)です。残りの500万元(=600万元-100万元)は19年度、20年度および21年度の3年間にわたって計上する必要があります。なお、この考え方は会計上の考え方と同じです。
3.まとめ
広告費を税務上で損金算入するためには、必要な税務証憑をそろえておくとともに、広告期間にも注意が必要です。広告媒体の利用時にはご留意ください。
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