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台湾における給料と賃金


コラム 人事労務 作成日:2006年8月8日

台湾ビジネス情報局 台湾情報

台湾における給料と賃金

記事番号:T00000018

 
● 中国語の「賃金」は?

台湾で中国語を知っているにお伺いします。

台湾の中国語で「賃金」は何と言うでしょう?

給料は「薪水」、給与は「薪資」、「賃金は「工資」と書きます。

「給料」と「賃金」は同じ意味の様に感じますが、実は微妙に違うのです。

日本語の「賃金」は労働基準法で定義されている法律用語です。

台湾では「工資」が労動基準法で定義されている法律用語になります。

ちなみに、中国語の漢字では労働基準法の「働」という漢字が無く、「動」という漢字を使っているのが、面白いですね。

●賞与や残業代の計算基礎は?

台湾X社は設立20周年を迎える従業員30名の企業である。

今年の4月赴任してきた白崎氏が総経理を任されていた。

台湾X社では、賞与・時間外手当(残業代)・退職金の積立・有給の買取り等の報酬に関する事項は全て自社で定める「基準内給料」で計算していた。

X社の基準内給料は「固定給」「年齢給」「職能資格給」から構成され、基準外給料には「職務手当」「残業手当」「住宅手当」「家族手当」「通勤手当」「皆勤手当」等が含まれていた。

ある日、白崎氏は営業部長を担当する幹部から「わが社の報酬に関する計算基準は労基法違反です。報酬関連の計算基礎は労基法で定める「賃金」で計算する必要があります。」と指摘を受けた。

日本の本社では「コンプライアンス(法令遵守)」をうるさく言われているので、本当に法令違反なら修正しなくてはならないと思い、白崎総経理は昨年実績に基づいて、賞与と有給の買い取り、時間外手当を「賃金」で計算してみた。

シミレーションの結果では、大幅な人件費アップとなり、昨年度は目標利益が達成できなかった事がわかった。

白崎氏は赴任早々、今期の利益達成は難しいと思った…


● 解説

台湾の法規では、退職金積立や時間外手当等は法律に基づく「賃金」での計算が求められていますが、賞与及び有給の買い取りは「賃金」で計算する必要はありません。

つまり、白崎氏のケースでは、時間外手当以外は「賃金」で計算する必要が無いのです。

ちなみに、労基法で定める「賃金」とならない項目とは、「労働基準法施行細則の第10条」に定めてある項目です。
 
ワイズコンサルティング 吉本康志

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