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第29回 永久居留証の申請


コラム 人事労務 台湾事情 作成日:2014年3月4日

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第29回 永久居留証の申請

記事番号:T00048922

 台湾に居留する外国人が取得する通常の居留証は、有効期間が1~3年ですので、最低でも3年に1回は内政部入出国移民署で更新しなければなりません。

 ところが永久居留証を取得すれば、毎年183日以上滞在するだけで、更新は不要です。今回は永久居留証の申請についてご紹介致します。

手続きが簡素化

 永久居留証の取得といえば、必要書類が多く、時間もかかり、面倒というイメージがあります。ですが昨年から必要書類が一部不要になったので、少し楽になりました。

永久居留証の申請条件

 台湾での居留期間が連続5年以上、かつ毎年183日以上台湾滞在の事実があれば、永久居留証を申請できます。

 居留の目的は、就業、布教、投資、家族呼び寄せの4種類があります。家族呼び寄せの場合、連続5年以上居留、または不連続で10年以上居留しており、かつ5年間以上、毎年183日以上滞在していれば、申請が可能です。

申請に必要な書類

 必要書類は居留の目的によって異なりますので、ここでは共通の必要書類をご紹介しましょう。

・証明写真、新旧パスポートの原本(過去5年分)、居留証の原本

・所定の健康診断書

・母国の無犯罪証明(犯罪経歴証明書)

・台湾の無犯罪証明(いわゆる「良民証」)

・財産証明または特殊技能証明

 就業ビザの場合、政府機関が発行した労働許可と1カ月以内の在職証明も必要です。

期限切れの心配無用

 皆さんに朗報です。5年間の居留期間に出境した日数が毎回3カ月以内なら、母国の無犯罪証明と健康診断書が不要になりました(2012年10月より)。

 実は取得が最も面倒なのが母国の無犯罪証明です。日本の無犯罪証明の場合、交流協会で申請でき、無料ですが、取得までに約1カ月半かかります。その上、外交部の認証を受け、中国語の訳を作成し、公証人の認証が必要です。

 従来は申請準備に3カ月近くかかりましたが、母国の無犯罪証明が不要な場合は、半分の時間で済みます。

 また、面談も不要になったので、本人でなく、委託された代理人が申請することもできます。

 審査通過後、手数料1万台湾元を払えば、2週間後に永久居留証の完成です。

 もし台湾に長期居留するなら、永久居留証を取得しておけば、うっかり期限切れとなって慌てる心配はありませんよ。

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