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第28回 自動出入国審査システム


コラム 人事労務 台湾事情 作成日:2014年2月11日

こっそり予習、管理部門の豆知識 総務・会計

第28回 自動出入国審査システム

記事番号:T00048523

 年末年始や春節(旧正月)のお休みは、日本に帰国されたり、海外旅行に行かれたりしましたか。

 春節などの大型連休では、空港の出入国審査ゲートが混雑します。このようなときでも出入国手続きがスムーズにできれば便利ですよね!自動出入国審査システム(e-Gate)に登録(無料)すれば、スピーディーな通過が可能になります。2012年9月から外国人も利用できるようになっており、お勧め致します。

 登録条件は、年齢満14歳で身長140センチ以上、かつ以下の条件のいずれかに該当することです。

1.居留証(ARC)または永久居留証(APRC)を持ち、再入国許可証を取得している外国人

2.中華民国外交部が発行した外交官証明書を持っている外国人

3.戸籍はないが、居留証を持ち、再入国許可証を取得している中華民国国民

4.台湾居留資格を持ち、再入国許可証を取得している香港またはマカオ居住者

5.台湾居留資格を持ち、再入国許可証を取得している中国国民。

各地の空港で申請

 日本企業の台湾駐在員の方は1に該当します。有効パスポートと居留証を携えて、以下の場所にある登録窓口で申請手続きを行いましょう。

・台北松山空港の出入国審査エリア

・桃園空港第1・第2ターミナルの出入国審査エリア

・台中空港、高雄空港、金門空港の出入国審査エリア

・移民署台北市サービスステーション

 利用登録はフライトの当日、5分程度でできます。申請後、再入国許可の有効期間内であれば自動出入国審査システムを利用できます。

 自動出入国審査システムの利用はとても簡単で、最初に居留証をe-Gateの文書リーダーの上に置いて読み取らせ、これが終わると第1ゲートが開いて顔認証エリアに進みます。顔認証はe-Gateシステムが自動で行います。次に第2ゲートが開いて、e-Gateから出て審査完了です。顔認証ができなかった場合、指紋照合を行います(事前の指紋登録が必要)。

 1点ご注意ですが、自動出入国審査システムを利用した場合、パスポートに出入国スタンプが押されません。スタンプ捺印を希望する方は、通過後に改めて近くの事務カウンターまで行って捺印してもらうことになります。でもそうすると、せっかく短縮した時間が無駄になってしまいますね。

 自動出入国審査システム以外にも、出入国審査の時間を短くする方法があります。長期居留資格を持っていない外国人でも、1年以内に中華民国への出入国を3回以上した方は、移民署に申請すれば専用の快速通関ゲートを利用できます。どうぞご検討ください。

ワイズコンサルティング 呉蒔萱 

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