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第16回 日本に帰国する際の居留証の取り扱いについて


コラム 人事労務 台湾事情 作成日:2010年3月30日

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第16回 日本に帰国する際の居留証の取り扱いについて

記事番号:T00021788

 
 招聘(しょうへい)先の企業との労働契約が満了することになり、日本に帰国する際は居留証(家族分含む)を返却する必要があります。以下、居留証返却手続きについて、留意すべき点を挙げます。

 居留証返却手続きは、委託することは可能ですが、招聘先ではなく本人が内政部移民署に出向き手続きを行います。当手続きは失効日から原則14日間(イレギュラーなため、状況に応じて滞在可能日数が異なります)の滞在延長を許可するもので、それ以上の期間の滞在はオーバーステイとなり、罰金が科されることになります。

 例えば、4月いっぱいで招聘元との労働契約が満了することになっている場合、原則14日間の滞在延長となり、5月14日まで滞在することは問題ありません。しかし、5月中旬以降も台湾に滞在する場合は、オーバーステイとなります。

 処罰基準は下記の表をご参照ください。

T000217881


 
労働契約の解約手続き

 招聘元の企業は、就業服務法第56条および外国人雇用管理弁法第45条規定により、労働契約満了日(離職日)より3日以内に雇用解約手続きを労工局へ届け出ることを義務付けられています。なお、労工局と移民署はリンクされており、労働契約の解約手続きが行われると、移民署にも報告がいくようになっています。

 すなわち、居留証返還手続きを行わなかった場合も、自動的に居留証が失効します。この場合、正確な居留証の失効日を把握できないので、オーバーステイとなる可能性が高くなります。また、居留証返還手続きを行わずに帰国した場合は移民署のブラックリストに載り、次回、居留証を申請する際に煩雑な手続きが増える恐れがありますのでご注意ください。

労働契約満了日がポイントに

 移民署は通常、労働契約満了日から14日間の滞在延長を許可するため、居留証返却手続きを行うと、居留証を返却した後、パスポートに原則14日間の滞在延長期間が押印されます。

 帰国する際、引越し手続きや、その他の諸手続き等で猫の手も借りたいほど忙しくなるかと思いますが、オーバーステイで罰金を払わされないよう、時間をうまくお使いください。また、本手続きはイレギュラーな場合が多く、お困りの際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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