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第15回 台湾における日本人の招聘事情


コラム 人事労務 台湾事情 作成日:2010年2月22日

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第15回 台湾における日本人の招聘事情

記事番号:T00021027

 
 台湾は春節(旧正月)が明けると、転職シーズンのピークとなって離職者が非常に増えます。離職者が台湾人の場合は、国民健康保険や労工保険からの退会などの手続きを行えばそれで済みますが、日本人の場合は、招聘雇用の許可を得た主管機関へ雇用終止の申請を行ったりと、雇用時とほぼ同等の申請手続きが必要で、手間も時間もかかります。

 日本人の招聘雇用申請についての情報は、インターネットを検索すると効率よく役立つ日本語の情報を収集できますが、手続きのやり方や必要書類は頻繁に変更されますので、手続きを行う場合は最新情報を確認した方がよいでしょう。以下、日本人の招聘雇用に関して、留意すべき点を挙げていきます。

主管機関の認可が必要

●雇われる側:

 職務経験は、原則として高卒は5年以上、大学卒であれば2年以上の業務経験が必要ですが、修士以上であれば不要となります。さらに、法律上、「関連する」職務経験を持っていることや「関連する」修士・博士の専門分野を履修している必要があるという規定があります。しかし、これが適用されるか否かは担当者によって異なる場合があるようですが、労働許可年数を最長の3年間で得られるかどうかの審査条件の一つとなりますので、原則として「関連する」職務経験の方が良いでしょう。

 次に、ホワイトカラーの外国人労働者は、賃金制限があります。高度な専門職という扱いなので、低い賃金では雇うことができません。その賃金ですが、月額平均で4万7,971台湾元以上の設定です。年間では57万5,652元となりますが、賞与やボーナスなども含めてよいので、月給だけで4万7,971元支給する必要はありません

●雇う側:

 労工委員会または外国人従事就業服務法で、自社が外国人を雇うことができるか確認しましょう。招聘雇用の新規または延長申請は、雇用開始日の4カ月前から可能なため、早めに申請を行うことをお勧めします。

労工委員会のサイト
http://www.evta.gov.tw/

複数の担当者に確認を

 例えば、賃金の制限ですが、実際には柔軟な対応が取られているケースもあるようです。しかし、意図的にごまかすことは、当然違法行為です。まずは「外国人従事就業服務法」をよく読み、論理的に理解することです。そして、台湾では残念なことに担当者によって教えてくれる情報が異なることがよくあります。ポイントとしては、1人だけの話をうのみにせず、なるべく複数の人から聞き、さらに、外国人労働者の許可審査を担当している人に聞く方が、より確実な情報を収集できます。実はこれが近道となります。

 なお、今年1月29日に労工委員会により、「外国人従事就業服務法」の第46条1項第1款から第6款の、業務に従事する際の資格および審査標準が改正されました。詳しい内容については同委員会のサイトで確認されておくことをお勧めします。


ワイズコンサルティング 佐々木緑

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