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第12回 自社用カレンダー作成


コラム 台湾事情 作成日:2009年11月2日

こっそり予習、管理部門の豆知識 総務・会計

第12回 自社用カレンダー作成

記事番号:T00018923

 
 早いもので2009年も終わりに近づいて参りました。そのため弊社では先日、来年度の社内用カレンダーを作成しました。

 台湾の伝統的行事に基づく祝日は、旧暦の日付によって定められているため、西暦では毎年日付が前後することになっています。そこで民間企業は、毎年8月ごろに人事行政局が公布する「政府行政機関年間カレンダー」を参考に、自社独自の年間カレンダーを作ります。

 もともと行政機関の年間カレンダーの対象者は、公務員および軍人です。10年度の休日日数は、今年の110日より2日多い「112日」となっています。今年は清明節(4月4日)と中秋節(10月3日)、この2つの民俗祝日がそれぞれ土曜日と重なっていたためです。

 10年度のカレンダーによると、3日以上の連続休暇(土日を含む)は3度あり、元日からの3連休(1月1日~3日)と、旧正月(2月13日~21日)の9連休、清明節(4月3日~4月5日)の3連休です。

<民国99年・政府行政機関年間カレンダー>
http://www.ntfd.gov.tw/news.asp?id=533


自社独自のカレンダーを設定

 自社独自の年間カレンダーを作成する際、労使争議が起こらないよう、以下の原則に注意しつつ設定することをお勧めします。

1.所定労働時間を2週間84時間以内で設定すること

2.7日に1日の定休日(年間計52日)を必ず与えること

3.旧正月・端午節・中秋節(三節)など政府が定める民俗祝日(計19日)を与えること

ポイント1
:年間休暇日数は52日+19日の71日を下回らないことを目安にして下さい。

ポイント2:振替休日を設定すれば、必ずしも祝祭日を休みとしないことも可能です。

 このほか、特定記念日の五一労働節(メーデー)は、公務員の休日には含まれませんが、「労働者の休日」として休日とすることも考慮されます。また、台湾支社などに日本本社の祝祭日を反映させることもよくありますが、上記留意点を踏まえ労使相互で協議することが重要です。

行政機関と伝統行事の祝祭日

 中華民国政府行政機関の具体的な祝祭日は以下をご参照下さい。

一.祝日

1.中華民国建国記念日(1月1日):1912年の中華民国建国を記念する日

2.和平記念日(2月28日):228事件が起きた日

3.革命先烈記念日(3月29日):1911年に起きた辛亥革命に先立つ武装蜂起を記念する日。別名、青年節。

4.孔子誕生記念日(9月28日):孔子の誕生日。別名、教師節

5.国慶日(10月10日):辛亥革命記念日。10が重なる日であることから通常、「双十節」と呼ぶ

6.先総統蒋公誕生記念日(10月31日):蒋介石元総統の誕生日

7.国父誕生記念日(11月12日):中華民国の国父である孫文の誕生日

8.憲法記念日(12月25日):中華民国憲法が公布された日

二.伝統行事に基づく祝日

1.中華民国建国記念日の翌日(1月2日)

2.春節(旧暦1月1日から3日まで)

3.婦女節、児童節合併記念日(民族掃墓節の前日)

4.民族掃墓節(墓参りの日=清明節)(旧暦3月3日ごろ)

5.端午節 (旧暦5月5日)

6.中秋節 (旧暦5月15日)

7.旧暦の大みそか

8.台湾光復節 (10月25日)

9.その他中央主管機関が指定するもの

 弊社では定期的に社内会議&社員訓練を土曜日に行っている関係から、毎年の休暇日数の目安はだいたい決まっております。しかし、それでも来年度の休暇日数を決める際、カレンダー作成担当の私は、目に見えぬ全社員の期待と希望を一心に背負っているわけですから、慎重に慎重を期して検討させていただきました。f(^_^;)

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