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第7回 営利事業統一発証制度の廃止


コラム 人事労務 作成日:2009年5月11日

こっそり予習、管理部門の豆知識 総務・会計

第7回 営利事業統一発証制度の廃止

記事番号:T00015244

 
 今年4月12日、会社設立手続き後に「営利事業登記」および「営利事業登記証」の取得を義務付けていた「営利事業統一発証制度」が廃止されました。これによって、従来の営利事業登記証に代わり、公文(公式文書)の発行のみで会社の設立登記がすべて完了するようになったため、手続きに要する時間が大幅に短くなりました。

営利事業統一発証制度とは
 
 従来の制度では、法人・個人を問わず、起業する際は会社設立登記の終了後に営利事業登記証の取得手続きが義務付けられていました。営利事業登記証は、会社としての登記を行っている証明書として認識されており、一般的に電話回線などの申請の際にも提示することが必要でした。

 しかし、営利事業登記証の取得には、納税、建築、消防、都市計画、衛生など各部門の法令に基づいて審査をパスする必要があり、発行まで約2週間もの時間がかかっていたため、早く設立登記を済ませたい起業家にとってネックとなっていました。

会社登記の時間が大幅短縮
 
 同制度の廃止によって、営利事業登記証を取得する必要がなくなりました。会社設立登記が終了した段階で、経済部商業司が許可書の写しと登記資料を所轄の国税局に回付し、建築、消防、都市計画、衛生などの部門に通知されるようになったことで、企業の登記手続きの手間が大幅に省略されました。ただし、会社登記終了後に必要な税籍手続き(各管轄の国税局)や、建築物のオフィス使用の審査申請(建管処)の上記2点は従来通り営利事業者が各自で行わなければなりませんのでご注意下さい。

 世界銀行の「起業手続きの容易度」についての調査によると、台湾は会社設立に際して8項目(台湾人による投資の場合)もの事務手続きがあり、2009年度の世界ランキングで119位にとどまっています。営利事業統一発証制度の廃止による企業の設立手続きの簡略化は、ビジネス環境の改善に寄与すると言えるでしょう。

 また、会社設立の最低資本金規制制度も4月に廃止になりました。従来、株式会社の設立には50万台湾元、有限会社は25万元が必要でしたが、1元でも会社を設立できるようになりました。

 台湾政府は国際競争力の向上を目指し、ビジネス環境の改善を着々と進めています。来年度のランキングがどのくらい上がるか注目したいですね。
 
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