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第6回 源泉徴収証明は毎年2月末


コラム 人事労務 作成日:2009年2月23日

こっそり予習、管理部門の豆知識 総務・会計

第6回 源泉徴収証明は毎年2月末

記事番号:T00013536

 
 毎年2月末になると源泉徴収証明が届き、今年も頭の痛い納税申告の季節が近づいたのだと感じます。今回は、源泉徴収制度と源泉徴収証明についてお伝えして参ります。

源泉徴収制度について

 台湾には日本と同様に源泉徴収制度が設けられています。源泉徴収義務者は給与や賞与の支払いの際に所得税を源泉徴収し、翌月の10日までにこれを国税局へ納付しなければなりません。台湾域内居住者の納税義務者は、次のいずれかを選択することができます。

1.給与所得源泉徴収弁法の源泉徴収税額表により源泉徴収

2.給与月額支払い総額の6%を源泉徴収

 また、台湾では年末調整制度がないため、所得者のその年の所得総額とそれに対する所得税額を、1月1日から12月31日までの暦年基準に基づき、源泉徴収義務者が毎年1月末までに確定申告し、国税局の審査を受けなければなりません。審査をパスしますと源泉徴収証明に相当する「扣(免)繳憑単」が発行されます。

源泉徴収証明の保管

 この源泉徴収証明は所得総額と源泉徴収総額の証明となりますが、5月に前年度の個人の総合所得税の申告を行う際に必要になります。この時、源泉徴収総額から所得税額を差し引いた分の税金を納付します。毎年、国税局は2月10日までに源泉徴収証明を納税義務人に交付するよう呼び掛けています。2月末になってもまだ源泉徴収証明が手元に届かない場合は、源泉徴収義務者に確認をとった方が良いと思います。個人の総合所得税の申告を終えた後に、申告漏れが発覚すると後々面倒です。

 また、源泉徴収証明は個人の総合所得税を申告する際に、国税局へ交付しなければなりませんが、労働許可、工商登記などの申請時にも使用することがありますので、あらかじめ控えを用意し大切に保管しておくことをお勧めいたします。

各種所得と源泉徴収税率表

 主な所得と源泉徴収税率は以下の通りです。

T000135361

 
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